1970年の船員設備(騒音規制)勧告(第141号)
1970年10月30日
船内の船員設備及び作業区域における有害な騒音の規制に関する勧告(第141号)
国際労働機関の総会は、
理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百七十年十月十四日にその第五十五回会期として会合し、
千九百四十九年の船員設備条約(改正)が船内における船員設備に関する最少限の基準を定めていることに留意し、
近代的な船舶の構造及び操船の性格が急速に変化していることにかんがみ、船員設備についても一層の改善が可能であることを考慮し、
前記の会期の議事日程の第二議題である船員設備に関する提案の採択を決定し、
その提案が勧告の形式をとるべきであることを決定して、
次の勧告(引用に際しては、「千九百七十年の船員設備(騒音規制)勧告」と称することができる。)を千九百七十年十月三十日に採択する。
1(1) 各海事国の権限のある機関は、権限のある国際団体並びに船舶所有者団体及び船員団体の代表者と協力して、必要な範囲内で騒音の悪影響から船員を保護する国内措置をとることができるように、権威のある規格及び基準を早期に設けるための基礎となる資料を収集する目的で行なう船内騒音の問題の調査について検討すべきである。
(2) (1)の調査は、次のものについても行なうべきである。
(a) 過度の騒音にさらされることにより船員の聴覚、健康及び安楽に及ぶ影響
(b) 船内の騒音を減少させ又は船員の聴覚を保護するための措置
2 各海事国の権限のある機関は、1の調査に照らして、合理的に可能となつた後できる限りすみやかに、船内における過度の有害な騒音を減少させかつその騒音から船員を保護するための措置をとるべきである。
3 1の調査に照らして適当と認められる場合には、考慮される措置には、次のことを含めるべきである。
(a) 高度の騒音に長時間さらされることによる聴覚及び健康に対する危険につき並びに騒音からの保護装置及び保護具の適切な使用法につき船員を指導すること。
(b) 必要な場合には、機関室にある船員に対し、権限のある機関が認可した耳栓(せん)又は耳覆(おおい)を支給すること。
(c) 次の方法により寝室、食堂、娯楽室その他の船員設備における騒音を減少させること。
(i) 前記の船員設備を機関、操舵(だ)室、ウィンチ、換気装置、暖房空気調節装置その他騒音を発生する機械及び装置からできる限り離して配置すること。
(ii) 騒音を生ずる区域にある隔壁、天井及び甲板の建造及び仕上げに音響隔離材その他の適当な吸音材を使用し、機関室には自動式遮(しゃ)音戸を使用すること。
(d) 次の方法により機関室その他の機械区域における騒音度を減少させかつ規制すること。
(i) 実行可能な場合には、機械室の乗組員のため防音の集中式機関制御室を設置すること。
(ii) 実行可能な限り、工作室のような作業区域を機関室の一般的な騒音から隔離すること。
(iii) 機械類を操作する際の騒音を減少させる措置をとること。