1967年の障害、老齢及び遺族給付条約(第128号)
1967年06月29日
障害、老齢及び遺族給付に関する条約(第128号)
(日本は未批准、仮訳)
国際労働機関の総会は、
理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百六十七年六月七日にその第五十一回会期として会合し、
この会期の議事日程の第四議題である千九百三十三年の老齢保険(工業等)条約、千九百三十三年の老齢保険(農業)条約、千九百三十三年の廃疾保険(工業等)条約、千九百三十三年の廃疾保険(農業)条約、千九百三十三年の遺族保険(工業等)条約及び千九百三十三年の遺族保険(農業)条約の改正に関する提案の採択を決定し、
この提案が国際条約の形式をとるべきであることを決定したので、
次の条約(引用に際しては、千九百六十七年の障害、老齢及び遺族給付条約と称することができる。)を千九百六十七年六月二十九日に採択する。
第 一 部 一般規定
第 一 条
この条約において、
(a) 「法令」とは、法令及び社会保障に関する規約をいう。
(b) 「所定の」とは、国内法令により又はこれに基づいて決定されたことをいう。
(c) 「工業的企業」とは、経済活動の次の部門、すなわち、鉱業、採石業、製造業、建設業、電気業、ガス業、水道業、衛生業、運輸業、倉庫業及び通信業におけるすべての企業をいう。
(d) 「居住」とは、加盟国の領域内に通常居住することをいい、「居住者」とは、加盟国の領域内に通常居住する者をいう。
(e) 「被扶養者たる」とは、所定の場合に存在すると推定される被扶養の状態をいう。
(f) 「妻」とは、その夫の被扶養者たる妻をいう。
(g) 「寡婦」とは、その夫の死亡の時にその被扶養者であつた女子をいう。
(h) 「子」とは、次の者をいう。
(i) 義務教育終了年齢又は十五歳のいずれか高い方の年齢に達しない子
(ii) 所定の条件の下においては、(i)に定める年齢より高い所定の年齢に達しない子であつて、訓練生若しくは学生であるもの又は慢性疾患若しくは病弱のため有償活動に従事することができないもの。ただし、国内法令が「子」とは(i)に定める年齢より相当に高い年齢に達しない子をいうと規定するときは、この要件は、満たされたものとみなされる。
(i) 「資格期間」とは、所定の拠出期間、雇用期間若しくは居住期間又はこれらの所定の組合せをいう。
(j) 「拠出制給付」及び「無拠出制給付」とは、それぞれ保護対象者若しくはその使用者の直接の費用分担又は職業活動による資格期間に基づいて支給される給付及びこれらに基づかないで支給される給付をいう。
第 二 条
1 この条約の適用を受ける各加盟国は、次の規定に従わなければならない。
(a) 第一部の規定
(b) 第二部、第三部及び第四部のうち少なくとも一の部の規定
(c) 第五部及び第六部の関係規定
(d) 第七部の規定
2 各加盟国は、その批准に際し、第二部から第四部までのうちいずれの部についてこの条約の義務を受諾するかを指定しなければならない。
第 三 条
1 この条約を批准した各加盟国は、その後、この条約の第二部から第四部までのうちその批准の際に指定しなかつた一又は二以上の部についてこの条約の義務を受諾する旨を国際労働事務局長に通告することができる。
2 1に掲げる約束は、批准の不可分の一部とみなされ、かつ、通告の日から批准と同一の効力を有する。
第 四 条
1 経済が十分に発達していない加盟国は、その批准の際に行なう宣言により、第九条2、第十三条2、第十六条2及び第二十二条2に定める暫定的例外規定を援用することができる。この宣言には、その援用の理由を述べなければならない。
2 1の規定に基づく宣言を行なつた各加盟国は、国際労働機関憲章第二十二条の規定に基づいて提出するこの条約の適用に関する報告において、自国が援用しているそれぞれの例外規定について次のいずれかのことを述べなければならない。
(a) 当該規定を援用する理由が存続していること。
(b) 当該規定を援用する権利を一定の日以後放棄すること。
3 1の規定に基づく宣言を行なつた各加盟国は、事情が許すときは、被用者たる保護対象者の数を増加しなければならない。
第 五 条
加盟国は、その批准の効力が及ぶ第二部から第四部までのいずれかの部の規定に従うために被用者又は全経済活動人口の特定の百分率以上を構成する所定の階層の者を保護しなければならない場合には、その部の規定に従うことを約束するに先だち、この百分率が達成されていることを確認しなければならない。
第 六 条
加盟国は、第二部、第三部又は第四部の規定に従うため保護対象者について法令により強制的なものとされていないが次の条件を満たす保険で行なわれる保護を考慮に入れることができる。
(a) 公の機関が監督し、又は所定の基準に従つて使用者及び労働者が共同で運営すること。
(b) 熟練男子筋肉労働者の所得をこえない所得がある者の相当な部分に適用されること。
(c) 適当な場合には、他の形式の保護と組み合せてこの条約の関係規定に適合すること。
第 二 部 障害給付
第 七 条
この部の規定の適用を受ける各加盟国は、この部の次の諸条の規定に従い、保護対象者に対して障害給付の支給を確保しなければならない。
第 八 条
保護の対象となる事故には、有償活動における所定の程度の労働不能で、永久的なものとなるおそれがあるか又は一時的若しくは初期的な労働不能の所定の期間の終了の後も存続するものが含まれる。
第 九 条
1 保護対象者は、次のいずれかとする。
(a) 訓練生を含むすべての被用者
(b) 全経済活動人口の七十五パーセント以上を構成する所定の階層の経済活動人口
(c) すべての居住者又は事故期間中における生計手段が第二十八条の要件に適合する所定の限度をこえない居住者
2 第四条の規定に基づいて行なわれた宣言が適用される場合には、保護対象者は、次のいずれかとする。
(a) すべての被用者の二十五パーセント以上を構成する所定の階層の被用者
(b) 工業的企業におけるすべての被用者の五十パーセント以上を構成する工業的企業の所定の階層の被用者
第 十 条
障害給付は、次の方法で計算される定期的支払金とする。
(a) 被用者又は経済活動人口の階層が保護される場合には、第二十六条又は第二十七条の要件に適合する方法
(b) すべての居住者又は事故期間中における生計手段が所定の限度をこえないすべての居住者が保護される場合には、第二十八条の要件に適合する方法
第 十 一 条
1 保護の対象となる事故が生じた場合には、少なくとも次のいずれかに対して第十条にいう給付を確保しなければならない。
(a) 所定の規則に従い事故の発生前に拠出若しくは雇用について十五年又は居住について十年の資格期間を満たした保護対象者
(b) 経済活動に従事するすべての者が原則として保護される場合には、所定の規則に従い事故の発生前に拠出について三年の資格期間を満たし、かつ、労働年齢にあつた間を通じて所定の年平均回数又は年回数の拠出金が支払われた保護対象者
2 障害給付が拠出、雇用又は居住についての一定の期間の満了を条件とする場合には、少なくとも次のいずれかに対して減額給付を確保しなければならない。
(a) 所定の規則に従い事故の発生前に拠出、雇用又は居住について五年の資格期間を満たした保護対象者
(b) 経済活動に従事するすべての者が原則として保護される場合には、所定の規則に従い事故の発生前に拠出について三年の資格期間を満たし、かつ、労働年齢にあつた間を通じて1(b)に掲げる所定の年平均回数又は年回数の二分の一の拠出金が支払われた保護対象者
3 少なくとも、所定の規則に従い拠出、雇用又は居住について五年の期間を満たした保護対象者に対し、第五部の要件に従い、かつ、同部の附表に掲げる関係標準受給者に関する百分率から十を減じて計算した給付が確保される場合には、1の規定は、満たされたものとみなす。
4 第五部の附表に掲げる百分率については、その百分率に対応する給付に関する資格期間が、拠出、雇用又は居住について五年をこえるが、拠出若しくは雇用について十五年又は居住について十年に満たない場合には、比例的減算を行なうことができる。減額給付は、2の規定に従つて支給しなければならない。
5 少なくとも、所定の最高年齢に達するまで年齢の増加とともに増加するが所定の最低年齢において五年をこえない拠出又は雇用についての資格期間を所定の規則に従つて満たした保護対象者に対し、第五部の要件に従つて計算した給付が確保される場合には、1及び2の規定は、満たされたものとみなす。
第 十 二 条
第十条及び第十一条に規定する給付は、事故の全期間にわたつて又は老齢給付の支給が開始されるまで支給しなければならない。
第 十 三 条
1 この部の規定の適用を受ける各加盟国は、所定の条件の下に次のことを行なわなければならない。
(a) 障害の状態にある者が、可能な場合には従前の活動に復帰し、又はこれが可能でない場合にはその適性及び能力を考慮して最も適切な代替の有償活動に復帰することができるように準備するためのリハビリテーションに関する事業を行なうこと。
(b) 障害の状態にある者を適切な職業につかせることを促進する措置を執ること。
2 加盟国は、第四条の規定に基づいて行なわれた宣言が適用される場合には、1の規定の適用を排除することができる。
第 三 部 老齢給付
第 十 四 条
この部の規定の適用を受ける各加盟国は、この部の次の諸条の規定に従い、保護対象者に対して老齢給付の支給を確保しなければならない。
第 十 五 条
1 保護の対象となる事故は、所定の年齢をこえる生存とする。
2 所定の年齢は、六十五歳又は六十五歳をこえる年齢であつて権限のある機関が統計的に立証される人口的、経済的及び社会的基準に十分な考慮を払つて決定するものをこえてはならない。
3 所定の年齢が六十五歳以上である場合には、この年齢は、老齢給付の支給上国内法令によつて困難であるか又は健康を害すると認められる職業に従事する者については、所定の条件の下に引き下げなければならない。
第 十 六 条
1 保護対象者は、次のいずれかとする。
(a) 訓練生を含むすべての被用者
(b) 全経済活動人口の七十五パーセント以上を構成する所定の階層の経済活動人口
(c) すべての居住者又は事故期間中における生計手段が第二十八条の要件に適合する所定の限度をこえない居住者
2 第四条の規定に基づいて行なわれた宣言が適用される場合には、保護対象者は、次のいずれかとする。
(a) すべての被用者の二十五パーセント以上を構成する所定の階層の被用者
(b) 工業的企業におけるすべての被用者の五十パーセント以上を構成する工業的企業の所定の階層の被用者
第 十 七 条
老齢給付は、次の方法で計算される定期的支払金とする。
(a) 被用者又は経済活動人口の階層が保護される場合には、第二十六条又は第二十七条の要件に適合する方法
(b) すべての居住者又は事故期間中における生計手段が所定の限度をこえないすべての居住者が保護される場合には、第二十八条の要件に適合する方法
第 十 八 条
1 保護の対象となる事故が生じた場合には、少なくとも次のいずれかに対して第十七条にいう給付を確保しなければならない。
(a) 所定の規則に従い事故の発生前に拠出若しくは雇用について三十年又は居住について二十年の資格期間を満たした保護対象者
(b) 経済活動に従事するすべての者が原則として保護される場合には、事故の発生前に拠出について所定の資格期間を満たし、かつ、労働年齢にあつた間を通じて所定の年平均回数の拠出金が支払われた保護対象者
2 老齢給付が拠出又は雇用についての一定の期間の満了を条件とする場合には、少なくとも次のいずれかに対して減額給付を確保しなければならない。
(a) 所定の規則に従い事故の発生前に拠出又は雇用について十五年の資格期間を満たした保護対象者
(b) 経済活動に従事するすべての者が原則として保護される場合には、事故の発生前に拠出について所定の資格期間を満たし、かつ、労働年齢にあつた間を通じて1(b)に掲げる所定の年平均回数の二分の一の拠出金が支払われた保護対象者
3 少なくとも、所定の規則に従い拠出若しくは雇用について十年又は居住について五年の期間を満たした保護対象者に対し、第五部の要件に従い、かつ、同部の附表に掲げる関係標準受給者に関する百分率から十を減じて計算した給付が確保される場合には、1の規定は、満たされたものとみなす。
4 第五部の附表に掲げる百分率については、その百分率に対応する給付に関する資格期間が、拠出若しくは雇用について十年又は居住について五年をこえるが、拠出若しくは雇用について三十年又は居住について二十年に満たない場合には、比例的減算を行なうことができる。この資格期間が十五年をこえる場合には、2の規定に従つて減額給付を支給しなければならない。
第 十 九 条
第十七条及び第十八条に規定する給付は、事故の全期間にわたつて支給しなければならない。
第 四 部 遺族給付
第 二 十 条
この部の規定の適用を受ける各加盟国は、この部の次の諸条の規定に従い、保護対象者に対して遺族給付の支給を確保しなければならない。
第 二 十 一 条
1 保護の対象となる事故には、扶養者の死亡の結果その寡婦又は子がこうむる扶養の喪失が含まれる。
2 寡婦については、遺族給付を受ける権利は、所定の年齢に達することを条件とすることができる。この年齢は、老齢給付を受けるための所定の年齢をこえてはならない。
3 次の場合には、年齢に関するいかなる条件をも加えてはならない。
(a) 寡婦が所定の障害の状態にある場合
(b) 寡婦が死亡した者の被扶養者たる子を養育している場合
4 子のない寡婦による遺族給付を受ける権利の取得については、一定の婚姻期間を要件とすることができる。
第 二 十 二 条
1 保護対象者は、次のいずれかとする。
(a) 被用者又は訓練生たるすべての扶養者の妻、子及び所定の他の被扶養者
(b) 全経済活動人口の七十五パーセント以上を構成する所定の階層の経済活動人口に属する扶養者の妻、子及び所定の他の被扶養者
(c) 扶養者を失つた居住者たるすべての寡婦、子及び所定の他の被扶養者又は、場合により、これらの者であつて事故期間中におけるその生計手段が第二十八条の要件に適合する所定の限度をこえないもの
2 第四条の規定に基づいて行なわれた宣言が適用される場合には、保護対象者は、次のいずれかとする。
(a) すべての被用者の二十五パーセント以上を構成する所定の階層の被用者たる扶養者の妻、子及び所定の他の被扶養者
(b) 工業的企業におけるすべての被用者の五十パーセント以上を構成する工業的企業の所定の階層の被用者たる扶養者の妻、子及び所定の他の被扶養者
第 二 十 三 条
遺族給付は、次の方法で計算される定期的支払金とする。
(a) 被用者又は経済活動人口の階層が保護される場合には、第二十六条又は第二十七条の要件に適合する方法
(b) すべての居住者又は事故期間中における生計手段が所定の限度をこえないすべての居住者が保護される場合には、第二十八条の要件に適合する方法
第 二 十 四 条
1 保護の対象となる事故が生じた場合には、少なくとも次のいずれかに対して第二十三条にいう給付を確保しなければならない。
(a) 保護対象者であつて、その扶養者が所定の規則に従い拠出若しくは雇用について十五年又は居住について十年の資格期間を満たしたもの。ただし、寡婦に支給される給付については、この要件に替えて、その寡婦が居住について所定の資格期間を満たすことを要件とすることができる。
(b) 経済活動に従事するすべての者の妻及び子が原則として保護される場合には、保護対象者であつて、その扶養者が所定の規則に従い拠出について三年の資格期間を満たし、かつ、その扶養者が労働年齢にあつた間を通じてその扶養者について所定の年平均回数又は年回数の拠出金が支払われたもの
2 遺族給付が拠出又は雇用についての一定の期間の満了を条件とする場合には、少なくとも次のいずれかに対して減額給付を確保しなければならない。
(a) 保護対象者であつて、その扶養者が所定の規則に従い拠出又は雇用について五年の資格期間を満たしたもの
(b) 経済活動に従事するすべての者の妻及び子が原則として保護される場合には、保護対象者であつて、その扶養者が所定の規則に従い拠出について三年の資格期間を満たし、かつ、その扶養者が労働年齢にあつた間を通じてその扶養者について1(b)に掲げる所定の年平均回数又は年回数の二分の一の拠出金が支払われたもの
3 少なくとも、保護対象者であつて、その扶養者が所定の規則に従い拠出、雇用又は居住について五年の期間を満たしたものに対し、第五部の要件に従い、かつ、同部の附表に掲げる関係標準受給者に関する百分率から十を減じて計算した給付が確保される場合には、1の規定は、満たされたものとみなす。
4 第五部の附表に掲げる百分率については、その百分率に対応する給付に関する資格期間が、拠出、雇用又は居住について五年をこえるが、拠出若しくは雇用について十五年又は居住について十年に満たない場合には、比例的減算を行なうことができる。この資格期間が拠出又は雇用に関するものであるときは、2の規定に従つて減額給付を支給しなければならない。
5 少なくとも、保護対象者であつて、その扶養者が、所定の最高年齢に達するまで年齢の増加とともに増加するが所定の最低年齢において五年をこえない拠出又は雇用についての資格期間を所定の規則に従つて満たしたものに対し、第五部の要件に従つて計算した給付が確保される場合には、1及び2の規定は、満たされたものとみなす。
第 二 十 五 条
第二十三条及び第二十四条に規定する給付は、事故の全期間にわたつて支給しなければならない。
第 五 部 定期的支払金について従うべき基準
第 二 十 六 条
1 この条の規定が適用される定期的支払金については、給付の額に事故の期間中に支払われる家族手当の額を加えた額は、当該事故に関し、この部の附表に掲げる標準受給者について、少なくとも、受給者又は扶養者の従前の所得と標準受給者と同一の家族的責任を有する保護対象者に支払われる家族手当との合計額に前記の附表に掲げる百分率を乗じて得た額に達するものでなければならない。
2 受給者又はその扶養者の従前の所得は、所定の規則に従つて計算するものとし、保護対象者又はその扶養者がその所得に従つて等級に分類されている場合には、それらの者の従前の所得は、それらの者が属していた等級の基準所得によつて計算することができる。
3 給付の額又は給付の計算にあたつて考慮される所得については、所定の最大限を設けることができる。この最大限は、受給者又はその扶養者の従前の所得が熟練男子筋肉労働者の賃金に等しいか又はそれより低い場合には、1の規定が満たされるように定めるものとする。
4 受給者又はその扶養者の従前の所得、熟練男子筋肉労働者の賃金、給付及び家族手当は、同一の時を基準として計算するものとする。
5 標準受給者以外の受給者については、給付は、標準受給者に対する給付と均衡を保つものでなければならない。
6 この条の規定の適用上、熟練男子筋肉労働者は、次のいずれかとする。
(a) 電気機械以外の機械の製造業における取付工又は旋盤工
(b) 7の規定による典型的な熟練労働者と認められる者
(c) すべての保護対象者のうち七十五パーセントの者の所得に等しいか又はこれをこえる所得がある者。この所得は、所定の一年又はこれより短い期間に基づいて決定するものとする。
(d) すべての保護対象者の平均所得の百二十五パーセントに等しい所得がある者
7 6(b)の規定の適用上、典型的な熟練労働者と認められる者は、経済活動に従事している者のうち当該事故についての男子たる保護対象者又は保護対象者の扶養者の最大多数を擁する大分類の経済活動中これらの保護対象者又は扶養者の最大多数を擁する中分類の経済活動において雇用される者とする。このため、国際連合経済社会理事会が千九百四十八年八月二十七日にその第七回会期において採択した全経済活動の国際標準産業分類(千九百五十八年までの改正を含み、この条約の附属書に掲げる。)又はさらに改正されることがある同分類を使用するものとする。
8 給付の額が地域によつて異なる場合には、熟練男子筋肉労働者は、6及び7の規定に従つて地域ごとに決定することができる。
9 熟練男子筋肉労働者の賃金は、労働協約により、国内法令が適用されるときはこれにより若しくはこれに基づいて又は慣習により定められる通常の労働時間に対する賃金を基準として、生計費手当があるときはこれを含めて決定する。この賃金が地域によつて異なり、かつ、8の規定が適用されない場合には、中央値の賃金を採用するものとする。
第 二 十 七 条
1 この条の規定が適用される定期的支払金については、給付の額に事故の期間中に支払われる家族手当の額を加えた額は、当該事故に関し、この部の附表に掲げる標準受給者について、少なくとも、普通成年男子労働者の賃金と標準受給者と同一の家族的責任を有する保護対象者に支払われる家族手当との合計額に前記の附表に掲げる百分率を乗じて得た額に達するものでなければならない。
2 普通成年男子労働者の賃金、給付及び家族手当は、同一の時を基準として計算するものとする。
3 標準受給者以外の受給者については、給付は、標準受給者に対する給付と均衡を保つものでなければならない。
4 この条の規定の適用上、普通成年男子労働者は、次のいずれかとする。
(a) 電気機械以外の機械の製造業における典型的な未熟練労働者と認められる者
(b) 5の規定による典型的な未熟練労働者と認められる者
5 4(b)の規定の適用上、典型的な未熟練労働者と認められる者は、経済活動に従事している者のうち当該事故についての男子たる保護対象者又は保護対象者の扶養者の最大多数を擁する大分類の経済活動中これらの保護対象者又は扶養者の最大多数を擁する中分類の経済活動において雇用される者とする。このため、国際連合経済社会理事会が千九百四十八年八月二十七日にその第七回会期において採択した全経済活動の国際標準産業分類(千九百五十八年までの改正を含み、この条約の附属書に掲げる。)又はさらに改正されることがある同分類を使用するものとする。
6 給付の額が地域によつて異なる場合には、普通成年男子労働者は、4及び5の規定に従つて地域ごとに決定することができる。
7 普通成年男子労働者の賃金は、労働協約により、国内法令が適用されるときはこれにより若しくはこれに基づいて又は慣習により定められる通常の労働時間に対する賃金を基準として、生計費手当があるときはこれを含めて決定する。この賃金が地域によつて異なり、かつ、6の規定が適用されない場合には、中央値の賃金を採用するものとする。
第 二 十 八 条
この条の規定が適用される定期的支払金については、
(a) 給付の額は、所定の給付表又は権限のある公の機関が所定の規則に従つて定める給付表に従つて決定するものとする。
(b) 前記の額は、受給者及びその家族の他の生計手段が所定の相当な額又は権限のある公の機関が所定の規則に従つて定める相当な額をこえる場合には、その限度においてのみ減額することができる。
(c) 給付及び他の生計手段の合計額から(b)に規定する相当な額を控除した額は、受給者及びその家族が健康なかつ人間たるにふさわしい生活を営むため十分なものであり、かつ、第二十七条の要件に従つて計算する当該給付を下回らないものでなければならない。
(d) 該当する部の規定に基づいて支払われる給付の総額が、第二十七条の規定及び次の規定を適用して得られる給付の総額を少なくとも三十パーセント上回る場合には、(c)の規定は、満たされたものとみなす。
(i) 第二部については第九条1(b)の規定
(ii) 第三部については第十六条1(b)の規定
(iii) 第四部については第二十二条1(b)の規定
第 二 十 九 条
1 第十条、第十七条及び第二十三条の規定による現に支払われる現金給付の額は、所得の一般的水準又は生計費に相当な変動を生じた場合には、再検討するものとする。
2 各加盟国は、国際労働機関憲章第二十二条の規定に基づいて提出するこの条約の適用に関する報告中に前記の再検討の結果を含め、かつ、これについて執つた措置を明記しなければならない。
第五部の附表 標準受給者に対する定期的支払金
| 事故 | 標準受給者 | 百分率 | |
| 第二部 | 障害 | 妻及び二子を有する男子 | 50 |
| 第三部 | 老齢 | 年金受給年齢の妻を有する男子 | 45 |
| 第四部 | 扶養者の死亡 | 二子を有する寡婦 | 45 |
第 六 部 共通規定
第 三 十 条
国内法令は、所定の条件の下に拠出制の障害、老齢及び遺族給付について取得の過程にある権利の保全について規定するものとする。
第 三 十 一 条
1 障害、老齢又は遺族給付の支給は、受給者が有償活動に従事する場合には、所定の条件の下に停止することができる。
2 拠出制の障害、老齢又は遺族給付は、受給者の所得が所定の額をこえる場合には、減額することができる。給付の減額は、所得の額をこえて行なつてはならない。
3 無拠出制の障害、老齢又は遺族給付は、受給者の所得若しくは他の生計手段又はこれらの合計が所定の額をこえる場合には、減額することができる。
第 三 十 二 条
1 保護対象者が第二部から第四部までのうちのいずれかの部の規定に従つて本来受ける権利を有する給付は、次の場合に所定の限度まで停止することができる。
(a) その者が当該加盟国の領域内にいない間。ただし、所定の条件の下に、拠出制の給付の場合を除く。
(b) その者が公の費用又は社会保障の機関若しくは事業の費用で扶養されている間
(c) その者が虚偽の請求を行なつた場合
(d) 事故がその者の犯罪行為によつて生じた場合
(e) 事故がその者の故意の重大な非行によつて生じた場合
(f) 適当な場合において、その者が正当な理由なしに、利用に供されている医療施設若しくはリハビリテーションに関する事業の利用を怠り又は事故の発生若しくは継続の立証若しくは受給者の行為に関する所定の規則に従わない場合
(g) 寡婦に対する遺族給付については、その寡婦が妻として男と同居している間
2 本来支給すべき給付の一部は、所定の場合においてかつ所定の限度まで当該者の被扶養者に支給するものとする。
第 三 十 三 条
1 保護対象者がこの条約で定める二以上の給付を同時に受ける権利を有する場合には、これらの給付は、所定の条件の下にかつ所定の限度まで減額することができる。保護対象者は、総額において少なくとも最も有利な給付の額に等しい額を受けるものとする。
2 保護対象者が、この条約で定める給付を受ける権利を有し、かつ、同一の事故について他の社会保障現金給付(家族給付を除く。)を受けている場合には、この条約に基づく給付は、所定の条件の下にかつ所定の限度まで減額し又は停止することができる。ただし、減額され又は停止される給付の部分は、前記の他の給付の額をこえないものとする。
第 三 十 四 条
1 請求人は、給付が拒否された場合又は給付の質若しくは量に関する不服がある場合には、訴えを提起する権利を有するものとする。
2 請求人が、適当な場合に、自己が選んだ資格のある者又は保護対象者を代表する団体が派遣する者によつて代理され、又は援助されることを認めるための所定の手続を設けるものとする。
第 三 十 五 条
1 各加盟国は、この条約に従つて支給される給付の正当な支給について一般的責任を負い、かつ、このため必要なすべての措置を執るものとする。
2 各加盟国は、この条約の適用に関係のある機関及び事業の適正な運営について一般的責任を負うものとする。
第 三 十 六 条
公の機関の監督を受ける機関により又は立法機関に対して責任を負う政府機関により運営が行なわれていない場合には、保護対象者の代表者は、所定の条件の下に運営に参加するものとする。使用者及び公の機関の代表者の参加についても、国内法令で同様に規定することができる。
第 七 部 雑則
第 三 十 七 条
法令により被用者を保護する加盟国は、必要な場合には、次の者をこの条約の適用から除外することができる。
(a) 臨時に雇用される者
(b) 使用者と同居する使用者の家族の構成員であつて使用者のために労働するもの
(c) (a)及び(b)の規定に基づいて除外される者以外のすべての被用者の十パーセントをこえない他の種類の被用者
第 三 十 八 条
1 法令により被用者を保護する加盟国は、その批准の際に行なう宣言により、農業部門の被用者であつてその批准の時にまだ法令によつて保護されていないものをこの条約の適用から一時的に除外することができる。
2 1の規定に基づく宣言を行なつた各加盟国は、国際労働機関憲章第二十二条の規定に基づいて提出するこの条約の適用に関する報告において、農業部門の被用者についてこの条約の規定がどの程度に実施されているか又は実施されようとしているかを示し、かつ、これらの被用者にこの条約を適用するために達成された進歩を示すものとし、報告すべき変更がない場合には、すべての適当な説明を行なうものとする。
3 1の規定に基づく宣言を行なつた各加盟国は、事情が許す限度までかつ事情が許す速度で農業部門の被用者たる保護対象者の数を増加するものとする。
第 三 十 九 条
1 この条約を批准する加盟国は、次の者がこの条約で要求される給付に少なくとも総額において等しい給付を支給する特別の制度によつて保護されている場合には、その批准の際に行なう宣言により、それらの者をこの条約の適用から除外することができる。
(a) 船員(漁船員を含む。)
(b) 公務員
2 加盟国は、1の規定に基づく宣言が適用される場合には、第九条1(b)及び2(b)、第十六条1(b)及び2(b)、第二十二条1(b)及び2(b)並びに第三十七条(c)に掲げる百分率の計算にあたつて考慮される人数から、この条約の適用から除外される種類に属する者を除外することができる。
3 1の規定に基づく宣言を行なつた加盟国は、その後、国際労働事務局長に対し、その批准の時に除外した種類の者についてこの条約の義務を受諾する旨を通告することができる。
第 四 十 条
保護対象者が扶養者の死亡の場合に国内法令に基づき遺族給付以外の定期的給付を受ける権利を有するときは、その定期的給付は、この条約の適用上、遺族給付とみなすことができる。
第 四 十 一 条
1 加盟国は、次の条件を満たす場合には、2の規定を援用することができる。
(a) 第二部、第三部及び第四部の規定についてこの条約の義務を受諾すること。
(b) 第九条1(b)、第十六条1(b)及び第二十二条1(b)で要求する百分率に少なくとも十を加えた百分率の経済活動人口を保護し、又は第九条1(c)、第十六条1(c)及び第二十二条1(c)の規定に従うこと。
(c) 第二部、第三部及び第四部に規定する事故のうち少なくとも二の事故について、第五部の附表に掲げる百分率に少なくとも五を加えた百分率に相当する額の給付を確保すること。
2 前記の加盟国は、次のことを行なうことができる。
(a) 第十一条2(b)及び第二十四条2(b)の規定の適用上、そこに定める三年の期間を五年の期間とすること。
(b) 第二十一条で要求する方法とは異なるが、受給者の総数が第二十一条の規定を適用した場合における受給者の数より少なくならないことを確保するような方法で、遺族給付の受給者を決定すること。
3 2の規定を援用した各加盟国は、国際労働機関憲章第二十二条の規定に基づいて提出するこの条約の適用に関する報告において、2に規定する事項に関する自国の法律及び慣行の現況並びにこの条約の条項の完全な適用のために達成された進歩を示すものとする。
第 四 十 二 条
1 加盟国は、次の条件を満たす場合には、第二部、第三部及び第四部の特定の規定の適用を排除することができる。ただし、当該部の規定に基づいて支給される給付の総額は、少なくとも、当該部のすべての規定を適用することによつて得られる総額の百十パーセントに等しい額でなければならない。
(a) 第二部、第三部及び第四部の規定についてこの条約の義務を受諾すること。
(b) 第九条1(b)、第十六条1(b)及び第二十二条1(b)で要求する百分率に少なくとも十を加えた百分率の経済活動人口を保護し、又は第九条1(c)、第十六条1(c)及び第二十二条1(c)の規定に従うこと。
2 前記の適用排除を行なつた各加盟国は、国際労働機関憲章第二十二条の規定に基づいて提出するこの条約の適用に関する報告において、この適用排除に関する自国の法律及び慣行の現況並びにこの条約の条項の完全な適用のために達成された進歩を示すものとする。
第 四 十 三 条
この条約は、次のものには適用しない。
(a) 当該加盟国についてこの条約の該当する部が効力を生ずる日前に生じた事故
(b) 当該加盟国についてこの条約の該当する部が効力を生ずる日後に生ずる事故について支給される給付であつて、この給付を受ける権利がその日前の期間に由来するもの
第 四 十 四 条
1 この条約は、この条に定める条件の下に、千九百三十三年の老齢保険(工業等)条約、千九百三十三年の老齢保険(農業)条約、千九百三十三年の廃疾保険(工業等)条約、千九百三十三年の廃疾保険(農業)条約、千九百三十三年の遺族保険(工業等)条約及び千九百三十三年の遺族保険(農業)条約を改正するものである。
2 改正された一又は二以上の条約の当事国である加盟国によるこの条約の義務の受諾の法的効果は、この条約の効力発生を条件として、その加盟国について次のとおりとする。
(a) この条約の第二部の義務の受諾は、当然千九百三十三年の廃疾保険(工業等)条約及び千九百三十三年の廃疾保険(農業)条約の即時の廃棄を伴う。
(b) この条約の第三部の義務の受諾は、当然千九百三十三年の老齢保険(工業等)条約及び千九百三十三年の老齢保険(農業)条約の即時の廃棄を伴う。
(c) この条約の第四部の義務の受諾は、当然千九百三十三年の遺族保険(工業等)条約及び千九百三十三年の遺族保険(農業)条約の即時の廃棄を伴う。
第 四 十 五 条
1 千九百五十二年の社会保障(最低基準)条約第七十五条の規定に従い、同条約の次の部の規定及び同条約の他の部の関係規定は、第三十八条の規定に基づく宣言が適用されない場合において、この条約を批准した加盟国がこの条約によつて拘束される日からその加盟国に適用されなくなるものとする。
(a) 加盟国が第二部についてこの条約の義務を受諾した場合には第九部
(b) 加盟国が第三部についてこの条約の義務を受諾した場合には第五部
(c) 加盟国が第四部についてこの条約の義務を受諾した場合には第十部
2 この条約の義務の受諾は、第三十八条の規定に基づく宣言が適用されないことを条件として、千九百五十二年の社会保障(最低基準)条約第二条の規定の適用上、同条約の次の部の規定及び同条約の他の部の関係規定の義務の受諾を構成するものとみなす。
(a) 加盟国が第二部についてこの条約の義務を受諾した場合には第九部
(b) 加盟国が第三部についてこの条約の義務を受諾した場合には第五部
(c) 加盟国が第四部についてこの条約の義務を受諾した場合には第十部
第 四 十 六 条
この条約で規定する問題に関して将来総会が採択する条約にその旨の規定がある場合には、新条約で指定するこの条約の規定は、新条約を批准した加盟国について、新条約が当該加盟国について効力を生ずる日から適用されなくなるものとする。
第 八 部 最終規定
第 四 十 七 条
この条約の正式の批准は、登録のため国際労働事務局長に通知しなければならない。
第 四 十 八 条
1 この条約は、国際労働機関の加盟国でその批准が事務局長により登録されたもののみを拘束する。
2 この条約は、二加盟国の批准が事務局長により登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。
3 その後は、この条約は、いずれの加盟国についても、その批准が登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。
第 四 十 九 条
1 この条約を批准した加盟国は、この条約が最初に効力を生じた日から十年の期間の満了の後は、登録のため国際労働事務局長に通知する文書によつてこの条約又はこの条約の第二部から第四部までのうちの一若しくは二以上の部を廃棄することができる。その廃棄は、それが登録された日の後一年間は効力を生じない。
2 この条約を批准した加盟国で、1に掲げる十年の期間の満了の後一年以内にこの条に定める廃棄の権利を行使しないものは、さらに十年間拘束を受けるものとし、その後は、この条に定める条件に基づいて、十年の期間が満了するごとにこの条約又はこの条約の第二部から第四部までのうちの一若しくは二以上の部を廃棄することができる。
第 五 十 条
1 国際労働事務局長は、国際労働機関の加盟国から通知を受けたすべての批准及び廃棄の登録をすべての加盟国に通告しなければならない。
2 事務局長は、通知を受けた二番目の批准の登録を国際労働機関の加盟国に通告する際にこの条約が効力を生ずる日について加盟国の注意を喚起しなければならない。
第 五 十 一 条
国際労働事務局長は、前諸条の規定に従つて登録されたすべての批准及び廃棄の完全な明細を国際連合憲章第百二条の規定による登録のため国際連合事務総長に通知しなければならない。
第 五 十 二 条
国際労働機関の理事会は、必要と認めるときは、この条約の運用に関する報告を総会に提出しなければならず、また、この条約の全部又は一部の改正に関する問題を総会の議事日程に加えることの可否を検討しなければならない。
第 五 十 三 条
1 総会がこの条約の全部又は一部を改正する条約を新たに採択する場合には、その改正条約に別段の規定がない限り、
(a) 加盟国による改正条約の批准は、改正条約の効力発生を条件として、第四十九条の規定にかかわらず、当然この条約の即時の廃棄を伴う。
(b) 加盟国によるこの条約の批准のための開放は、改正条約が効力を生ずる日に終了する。
2 この条約は、この条約を批准した加盟国で改正条約を批准していないものについては、いかなる場合にも、その現在の形式及び内容で引き続き効力を有する。
第 五 十 四 条
この条約の英語及びフランス語による本文は、ひとしく正文とする。
附 属 書
全経済活動の国際標準産業分類(千九百六十八年までの改正を含む。)
大分類、中分類及び小分類表
| 中分類 | 小分類 | |
| 大分類 1 農業、狩猟業、林業及び漁業 | ||
| 11 | 農業及び狩猟業 | |
| 111 | 農業及び畜産業 | |
| 112 | 農業的サービス業 | |
| 113 | 狩猟、わなかけ業及び猟鳥獣増殖業 | |
| 12 | 林業及び伐木業 | |
| 121 | 林業 | |
| 122 | 伐木業 | |
| 13 | 130 | 漁業 |
| 大分類 2 鉱業及び採石業 | ||
| 21 | 210 | 石炭鉱業 |
| 22 | 220 | 原油鉱業及び天然ガス鉱業 |
| 23 | 230 | 金属鉱業 |
| 29 | 290 | その他の鉱業 |
| 大分類 3 製造業 | ||
| 31 | 食料品、飲料品及びたばこの製造業 | |
| 311―312 | 食料品製造業 | |
| 313 | 飲料品製造業 | |
| 314 | たばこ製造業 | |
| 32 | 繊維製品、衣服類及び皮革の製造業 | |
| 321 | 繊維製品製造業 | |
| 322 | 衣服類製造業(はき物製造業を除く。) | |
| 323 | 皮革、皮革製品、皮革代用品の製品及び毛皮製品の製造業(はき物及び衣服類の製造業を除く。) | |
| 324 | はき物製造業(硬化ゴム製、型ゴム製及びプラスチック製のはき物の製造業を除く。) | |
| 33 | 木材及び木製品の製造業(家具製造業を含む。) | |
| 331 | 木材、木製品及びコルク製品の製造業(家具製造業を除く。) | |
| 332 | 家具及び装備品の製造業(主として金属を材料とする家具及び装備品の製造業を除く。) | |
| 34 | 紙及び紙製品の製造業、印刷業並びに出版業 | |
| 341 | 紙及び紙製品の製造業 | |
| 342 | 印刷業、出版業及び関連産業 | |
| 35 | 化学薬品、化学製品、石油製品、石炭製品、ゴム製品及びプラスチック製品の製造業 | |
| 351 | 工業用化学薬品製造業 | |
| 352 | その他の化学製品の製造業 | |
| 353 | 石油精製業 | |
| 354 | 各種の石油製品及び石炭製品の製造業 | |
| 355 | ゴム製品製造業 | |
| 356 | 他に分類されないプラスチック製品の製造業 | |
| 36 | 非金属鉱物製品製造業(石油製品及び石炭製品の製造業を除く。) | |
| 361 | 陶磁器及び土器の製造業 | |
| 362 | ガラス及びガラス製品の製造業 | |
| 369 | その他の非金属鉱物製品の製造業 | |
| 37 | 第一次金属工業 | |
| 371 | 鉄鋼一次製品製造業 | |
| 372 | 非鉄金属一次製品製造業 | |
| 38 | 金属製品及び機械器具の製造業 | |
| 381 | 金属製品製造業(機械器具製造業を除く。) | |
| 382 | 機械製造業(電気機械製造業を除く。) | |
| 383 | 電気機械、電気装置、電気器具及び電気用品の製造業 | |
| 384 | 輸送用機械器具製造業 | |
| 385 | 専門機械器具、理化学機械器具、計測用器械及び制御用器械で他に分類されないもの、写真用品並びに光学用品の製造業 | |
| 39 | 390 | その他の製造業 |
| 大分類 4 電気業、ガス業及び水道業 | ||
| 41 | 410 | 電気業、ガス業及びスチーム業 |
| 42 | 420 | 水道業 |
| 大分類 5 建設業 | ||
| 50 | 500 | 建設業 |
| 大分類 6 卸売業、小売業、飲食店及び旅館業 | ||
| 61 | 610 | 卸売業 |
| 62 | 620 | 小売業 |
| 63 | 飲食店及び旅館業 | |
| 631 | 料理店、喫茶店その他の飲食店 | |
| 632 | 旅館、下宿、キャンプその他の宿泊所 | |
| 大分類 7 運輸業、倉庫業及び通信業 | ||
| 71 | 運輸業及び倉庫業 | |
| 711 | 陸上運輸業 | |
| 712 | 水上運輸業 | |
| 713 | 航空運輸業 | |
| 719 | 運輸関連サービス業 | |
| 72 | 720 | 通信業 |
| 大分類 8 金融業、保険業、不動産業及び対企業サービス業 | ||
| 81 | 810 | 金融業 |
| 82 | 820 | 保険業 |
| 83 | 不動産業及び対企業サービス業 | |
| 831 | 不動産業 | |
| 832 | 対企業サービス業(機械器具貸付業を除く。) | |
| 833 | 機械器具貸付業 | |
| 大分類 9 公共サービス業、対社会サービス業及び対個人サービス業 | ||
| 91 | 910 | 一般行政機関及び防衛機関 |
| 92 | 920 | 衛生業及び類似のサービス業 |
| 93 | 対社会サービス業及び関連公共サービス業 | |
| 931 | 教育機関 | |
| 932 | 研究所及び科学機関 | |
| 933 | 医科サービス機関、歯科サービス機関その他の保健サービス機関及び獣医科サービス機関 | |
| 934 | 福祉機関 | |
| 935 | 経済団体、職業団体及び労働団体 | |
| 939 | その他の対社会サービス業及び関連公共サービス業 | |
| 94 | 娯楽サービス業及び文化サービス業 | |
| 941 | 映画その他の娯楽提供業 | |
| 942 | 図書館、博物館、植物園、動物園及び他に分類されないその他の文化サービス業 | |
| 949 | 他に分類されない娯楽サービス業 | |
| 95 | 対個人サービス業及び家事サービス業 | |
| 951 | 他に分類されない修理サービス業 | |
| 952 | 洗たく業、洗たくサービス業及び染色業 | |
| 953 | 家事サービス業 | |
| 959 | 各種の対個人サービス業 | |
| 96 | 960 | 国際機関その他の治外法権享有機関 |
| 大分類 0 分類不能の経済活動 | ||
| 00 | 000 | 分類不能の経済活動 |