1965年の最低年齢(坑内労働)勧告(第124号)
1965年06月22日
鉱山の坑内労働に使用することができる最低年齢に関する勧告(第124号)
国際労働機関の総会は、
理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百六十五年六月二日にその第四十九回会期として会合し、
千九百六十五年の最低年齢(坑内労働)条約を採択し、
この会期の議事日程の第四議題に含まれる鉱山の坑内労働に使用することができる最低年齢に関する追加提案の採択を決定し、
この提案が勧告の形式をとるべきであることを決定して、
次の勧告(引用に際しては、千九百六十五年の最低年齢(坑内労働)勧告と称することができる。)を千九百六十五年六月二十二日に採択する。
1(1) この勧告の適用上、「鉱山」とは、坑内において人間を使用することにより地下から物質を採取するためのすべての公私の事業場をいう。
(2) 鉱山の坑内における使用又は労働に関するこの勧告の規定は、採石場の坑内における使用又は労働についても適用される。
2 鉱山の坑内における使用又は労働を許される最低年齢が十六歳未満である場合には、その年齢をこの水準にまで引き上げるための措置をできる限りすみやかに執るべきである。
3(1) 鉱山の坑内における使用又は労働を許される最低年齢は、十八歳の最低年齢に達することを目標として漸進的に引き上げるべきである。
(2) 各加盟国は、特に鉱山の坑内労働に固有な危険及び教育施設(将来の炭鉱労働者の職業準備のための施設を含む。)の発展、最低学校卒業年齢、他の工業的職業につくことができる最低年齢その他の関係要因を考慮して、加盟国にとつて可能な限度内において(1)の目標を達成するよう努力すべきである。
4 千九百六十五年の最低年齢(坑内労働)条約の適用上指定される年齢と各国において定められる十八歳を下らない年齢との間にある者は、次の場合を除くほか、鉱山の坑内において使用され、又は労働すべきでない。
(a) 当該作業に関する技術的知識及び実際的経験を有する有能な者の適当な監督の下に行なわれる徒弟訓練その他の組織的な職業訓練のため使用され、又は、労働する場合
(b) 許される作業場所及び職種並びに適用される安全衛生上の組織的な監督措置に関して権限のある機関が決定する条件の下に使用され、又は労働する場合
ただし、この規定の適用を受ける年少者は、徒弟訓練その他の組織的な職業訓練を終了したときは、(b)の条件の下にこのような訓練以外の目的のため坑内において使用されることができる。
5(1) 次の場合には、鉱山の坑内における使用又は労働のための最低年齢について特別の規定を設けるべきである。
(a) 健康に有害な特定の職務を遂行する場合
(b) 健康に有害な特定の条件の下で労働する場合
(c) 当該労働者及び他の者の安全を危うくするおそれのある特定の職務を遂行する場合
(2) 各国の権限のある機関は、前記の職務及び条件を決定し、かつ、いかなる場合にも十八歳を下らないそれぞれの場合に適した十分に高い最低年齢を規定すべきである。
6(1) 鉱山において労働することを希望しているが、鉱山の坑内における使用又は労働を許される最低年齢が最低学校卒業年齢よりも高いために坑内において使用され又は労働するためには年齢が低すぎる者の問題を解決する措置を執るべきである。これらの措置は、国内のすべての青少年を教育し、訓練し、かつ、活用するための措置と関係づけられ、又はこれに統合されるべきである。
(2) (1)の規定に従つて執られる措置は、次の一又は二以上を含むことができる。
(a) 適当な訓練を伴つた坑外労働への使用
(b) 前記の者をそれらの将来の職業のため準備させることを目的とした坑外における職業訓練
(c) 職業指導を伴つた学校卒業後の教育
(d) 最低学校卒業年齢の引上げ
7 各国の権限のある機関は、この勧告の適用に関する一般政策を決定し、及びこの勧告を実施する規則を採用するに先だち、関係のある最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議すべきである。