1960年の協議(産業的及び全国的規模)勧告(第113号)

1960年06月20日

産業的及び全国的規模における公の機関と使用者団体及び労働者団体との間の協議及び協力に関する勧告(第113号)

 国際労働機関の総会は、
 理事会によつてジュネーヴに招集され、千九百六十年六月一日にその第四十四回会期として会合し、
 この会期の議事日程の第五議題である産業的及び全国的規模における公の機関と使用者団体及び労働者団体との間の協議及び協力に関する提案の採択を決定し、
 この提案が勧告の形式をとるべきであることを決定したので、
 次の勧告(引用に際しては、千九百六十年の協議(産業的及び全国的規模)勧告と称することができる。)を採択する。

1(1) 4及び5に掲げる目的のため、並びに当事者が決定する相互に関係のある他の事項について、産業的及び全国的規模において、公の機関と使用者団体及び労働者団体との間並びにこれらの団体の間の効果的な協議及び協力を促進するため、国内事情に適した措置がとられるべきである。
 (2) 前記の措置は、前記の団体に対し、又はこれらの団体の間で、その構成員の人種、性、宗教、政治的見解又は国民的出身のような理由に基づくいかなる種類の差別もなく適用されるべきである。
2 前記の協議及び協力は、結社の自由並びに団体交渉権を含む使用者団体及び労働者団体の権利を制限するものであるべきではない。
3 前記の協議及び協力は、国内の慣習又は慣行に従つて、次に掲げるいずれかの方法により準備され、又は容易にされるべきである。
  (a) 使用者団体及び労働者団体の側の自主的措置
  (b) 公の機関の側の助長的措置
  (c) 法令
  (d) 前記の各方法の組合わせ
4 前記の協議及び協力は、経済全体又は経済の各部門を発展させ、労働条件を改善し、かつ、生活水準を引き上げるため、公の機関と使用者団体及び労働者団体との間並びにこれら団体の間の相互の理解及び良好な関係を助長することを一般的目的とすべきである。
5 前記の協議及び協力は、特に次のことを目的とすべきである。
  (a) 相互に関係のある事項について合意による解決にできる限り到達するため、その問題を使用者団体及び労働者団体が合同して検討すること。
  (b) 次に掲げるような事項について、権限のある公の機関が適切な方法で使用者団体及び労働者団体の意見、助言及び援助を求めることを確保すること。
   (i)  使用者団体及び労働者団体に関係のある法令の立案及び施行
   (ii)  雇用組織、職業訓練及び再訓練、労働者の保護、産業衛生及び安全、生産性、社会保障並びに福祉について責任を有する機関のような国家機関の設立及び運営
   (iii) 経済的及び社会的開発計画の作成及び実施