1958年の海上医療助言勧告(第106号)
1958年05月13日
海上にある船舶に対する無線による医療助言に関する勧告(第106号)
国際労働機関の総会は、
理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百五十八年四月二十九日にその第四十一回会期として会合し、
この会期の議事日程の第五議題の一部である海上にある船舶に対する無線による医療助言に関する提案の採択を決定し、
この提案が勧告の形式をとるべきであることを決定したので、
次の勧告(引用に際しては、千九百五十八年の海上医療助言勧告と稱することができる。)を千九百五十八年五月十三日に採択する。
総会は、加盟国が次の規定を適用することを勧告する。
加盟国は、あらかじめ制度を取りきめることにより、次のことを確保するものとする。
(a) 海上にある船舶に対する無線による医療助言を昼又は夜のいかなる時間においても無料で利用することができること。
(b) 利用することができる医療助言には、必要、かつ、実行可能である場合には、専門医の助言を含めること。
(c) 特に、乗組員を指導することにより、及び助言を求める船舶内の者がいかなる種類の情報を助言を行う医師が要求しているかを理解することができるように、医師が助言を行うに際して参考となるような情報の型を明確にかつ簡潔に表示した医学案内書により、利用可能な無線による助言の便益を十分に利用すること。
(d) 医療助言が得られる無線電信局の最近のかつ完全な表を無線施設を有する各船舶に備え、この表は、無線通信士又は小型船舶の場合には無線業務の責任者が保管すること。