1958年の船員雇入(外国船舶)勧告(第107号)
1958年05月13日
外国で登録された船舶において勤務する船員の雇入に関する勧告(第107号)
| 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千二十一年六月十八日にその第百九回会期として会合し、八本の国際労働条約の廃止並びに十本の国際労働条約及び十一本の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千二十一年六月十八日に、千九百五十八年の船員雇入(外国船舶)勧告(第百七号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の全加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。 |
国際労働機関の総会は、
理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百五十八年四月二十九日にその第四十一回会期として会合し、
ある海運国の国民が自国の船舶に適用される保護及び基準を確保するための正当に取りきめられた団体協約なしに他の国の船舶で勤務する傾向があることに重大な関心を有する旨を表明し、
この会期の議事日程の第三議題である船員の雇入に関する提案の採択を決定し、
前記の提案が勧告の形式をとるべきであることを決定したので、
次の勧告(引用に際しては、千九百五十八年の船員雇入(外国船舶)勧告と称することができる。)を千九百五十八年五月十三日に採択する。
1 加盟国は、もし船員の雇入条件が、一般に団体協約及び社会的基準が伝統的に遵守されている海運国の善意の船舶所有者団体及び船員団体が受諾する団体協約及び社会基準に基いて適用される条件と同等のものでない場合には、自国の領域内において、船員が外国で登録された船舶に乗り組み、又は乗り組むことに同意することを阻止するため、その権限内であらゆる措置を執るものとする。
2 加盟国は、特に、次のことについて適当な規定が設けられているかどうか注意しなければならない。
(a) 外国で登録された船舶で雇用される船員で、その者の責に帰せられない理由により外国の港で下船させられた者の次の港への送還
(i) 当該船員が雇入れられた港
(ii) 当該船員の母国若しくは当該船員が属する国の港又は
(iii) 当該船員と船長若しくは船舶所有者との間で、権限のある当局の承認を得て若しくは他の適当な保護措置の下に合意された港
(b) 外国で登録された船舶に雇用される船員で、当該船舶における勤務中その者の故意の非行によらないで生じた疾病又は負傷のため外国の港で下船させられたものの医療及び生計