1957年の週休(商業及び事務所)勧告(第103号)

1957年06月26日

商業及び事務所における週休に関する勧告(第103号)

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百五十七年六月五日にその第四十回会期として会合し、
 この会期の議事日程の第五議題である商業及び事務所における週休に関する提案の採択を決定し、
 この提案が千九百五十七年の週休(商業及び事務所)条約を補足する勧告の形式をとるべきであることを決定したので、
 次の勧告(引用に際しては、千九百五十七年の週休(商業及び事務所)勧告と称することができる。)を千九百五十七年六月二十六日に採択する。
 千九百五十七年の週休(商業及び事務所)条約が、商業事業所及び事務所における週休を規定しているので、また、その規定を補足することが望ましいので、
 総会は、次の規定を適用することを勧告する。
1 千九百五十七年の週休(商業及び事務所)条約の適用を受ける者は、できる限り、少くとも三十六時間の週休を受ける権利を有すべきである。この期間は、実行可能なときは、中断されないものでなければならない。
2 千九百五十七年の週休(商業及び事務所)条約第六条に定める週休は、実行可能なときは夜半から夜半に及ぶ期間を含むように定めるべきであり、また、その期間の直前又は直後における休養期間を含めてはならない。
3 千九百五十七年の週休(商業及び事務所)条約第七条に定める特別の週休制度は、次のことを確保すべきである。
  (a) 特別の週休制度を適用される者は、受ける権利がある休暇を与えられることなく、三週間をこえて労働することはない。
  (b) 連続二十四時間の休暇を与えることが不可能なときは、少くとも連続十二時間の休暇を与える。
4(1) 十八歳未満の年少者は、実行可能なときは、二日の連続週休を与えられるべきである。
 (2) 千九百五十七年の週休(商業及び事務所)条約第八条の規定は、十八歳未満の年少者に適用してはならない。
5 いずれかの事業所において、雇用されているある者のための週休が、国内慣行によつて確立された週休と異なるときは、当該事業所若しくは他の便宜な場所における見やすい掲示により、又は国内法及び国内慣行に合致する他の方法により、関係者に週休の日時を通告すべきである。
6 週休に関する規定の実施のための必要な記録、特に次に掲げる者に関する措置の記録の保持を確実にするために、適当な措置を執るべきである。
  (a) 千九百五十七年の週休(商業及び事務所)条約第七条の規定に従つて、特別の週休制度の適用を受ける者
  (b) 千九百五十七年の週休(商業及び事務所)条約第八条に定める一時的な適用排除の適用を受ける者
7 賃金が法令により規制されていないか又は行政機関の統制の下にないために、千九百五十七年の週休(商業及び事務所)条約第九条が適用されない場合には、同条約の適用を受ける者の所得が、同条約に基いて執られる措置の適用の結果として、減額されることのないよう、労働協約その他の方法により確保する措置を執るべきである。