1951年の最低賃金決定制度(農業)勧告(第89号)
1951年06月28日
農業における最低賃金決定制度に関する勧告(第89号)
国際労働機関の総会は、
理事会によりジユネーヴに招集されて、千九百五十一年六月六日にその第三十四回会期として会合し、
この会期の議事日程の第八議題である農業における最低賃金決定制度に関する諸提案の採択を決定し、
それらの提案が千九百五十一年の最低賃金決定制度(農業)条約を補足する勧告の形式をとるべきであることを決定したので、
千九百五十一年の最低賃金決定制度(農業)勧告と称する次の勧告を千九百五十一年六月二十八日に採択する。
総会は、加盟国が次の規定を国内事情の許す限りすみやかに適用すること、及びこれを実施するために執つた措置について理事会の要請に従つて国際労働事務局に報告することを勧告する。
Ⅰ
1 最低賃金率を決定するにあたつては、賃金決定機関が、いかなる場合にも、関係のある労働者に適当な生活水準を維持させる必要性を考慮することが望ましい。
2 最低賃金率の決定にあたつて考慮すべき要素には次のものがある。すなわち、生計費、為される労務の公正且つ合理的な価値、農業における労働協約によつて類似の又は比較することができる仕事に支払われる賃金、及び労働者が充分に組織化されている地域における他の産業の比較することができる技能の労働に対する一般賃金水準
Ⅱ
3 農業における最低賃金決定制度は、いかなる形式を採るにせよ、農業及びこれに関連する業務における事情を調査し、また、第一次的に且つ主として関係を有する当事者、すなわち、使用者及び労働者又は、これらの者の最も代表的な団体が存在する場合にはそれらの団体と協議して、運営すべきである。両当事者の意見は、最低賃金の決定に関するすべての問題について求めるべきであり、また、その意見に対しては充分且つ平等の考慮を払うべきである。
4 決定された賃金率により以上の権威を与えるため、最低賃金決定のため採用される制度上可能な場合には、関係のある労働者及び使用者は、その代表を通じてこの制度の運営に直接且つ平等の立場で参加せしめられるべきである。この代表は、労使同数であるか又はいかなる場合にも同数の投票権を有すべきである。
5 4に掲げた場合において、使用者及び労働者の代表がそれぞれの利益を代表する者の信任をうるように関係のある使用者及び労働者は、事情の許す限り、代表の指名に参加する権利を有すべきである。また、使用者及び労働者の団体が存在する場合には、それらの団体は、いかなる場合にも、賃金決定機関のための任命に関してその推薦する者の氏名を提出することを要請されるべきである。
6 最低賃金制度が仲裁のためであるとその他のためであるとを問わず、中立者の参加を規定している場合には、それらの中立者は、その職務に必要な資格を有すると認められ、且つその公平性に疑を生ずるような利害関係を農業又はいずれの部門にも有しない男子又は女子の間から選出すべきである。
Ⅲ
7 適当な間隔で最低賃金率を改訂するための手続に関して規定を設けるべきである。
Ⅳ
8 関係のある労働者の賃金を効果的に保護するため、決定された最低賃金率以下で賃金が支払われないことを確保するため執るべき措置は、次の事項を含むべきである。
(a) 現行最低賃金を公表し、且つ、特に関係のある使用者及び労働者に国内事情に最も適当な方法でこれを知らせるための措置
(b) 現実に支払われている賃金についての公の監督
(c) 現行賃金率の違反に対する処置及びこの違反を防止するための措置
9 千九百四十七年の労働監督条約で規定されている権限と同種の権限を有する充分な人数の資格のある監督官を任用すべきである。これらの監督官は、現実に支払われている賃金が現行最低賃金率に合致しているかどうかを確めるため、関係のある使用者及び労働者の間に調査を行うべきであり、必要がある場合には、決定された賃金率の違反について、許可されている措置を執るべきである。
10 監督官が効果的にその職務を遂行することができるように、権限のある機関は、必要又は適当と認めるときは、使用者に対して、その支払つた賃金に関する完全な且つ信頼することのできる書類を保存することを要求すべきであり、また、現実に支払われている賃金が現行賃金率に合致しているかどうかを確認するのに必要な資料を内容とする賃金手帳又は同種の文書を労働者に発行することを要求することができる。
11 労働者が現行最低賃金率によつて受取るべき賃金を回復する権利を司法的その他適当な手続によつて個個に行使することが一般にできない場合には、このため効果的であると考えられるその他の措置を執るべきである。