1949年の労働条項(公契約)勧告(第84号)
1949年06月29日
公契約における労働条項に関する勧告(第84号)
国際労働機関の総会は、
国際労働事務局の理事会によつてジユネーヴに招集され、且つ千九百四十九年六月八日を以てその第三十二回会議を開催し、
その会議の会議事項の第六項目である公契約における労働条項に関する提案の採択を決議し、且つ
この提案は勧告の形式によるべきものなることを決定したので、
千九百四十九年の労働条項(公契約)勧告として引用することができる次の勧告を千九百四十九年六月二十九日に採択する。
総会は、各加盟国が国内事情の許す限り速かに次の規定を適用すべきこと、及び理事会の要求するところに従い次のものを実施するため執る措置に関し国際労働事務局に報告すべきことを勧告する。
1 私的使用者が補助金を交付され又は公益事業を行うことを許可される場合において、公契約における労働条項の規定と実質的に同様なる規定が適用されねばならない。
2 公契約における労働条項は、直接に又は国内の法令若しくは規則、労働協約、仲裁裁定その他承認された措置に含まれる適当の規定を引用することにより、次のものを規定しなければならない。
(a) 関係ある各種労働者に支払われるべき通常の賃金率及び超過賃金率(手当を含む。)
(b) 適当であるときは、次のものを含む労働時間が規律されるべき方法
(i) 通常の賃金率が支払われるべき或る日、週又はその他の特定期間において労働の行われるべき時間数
(ii) 継続作業において連続交替で労働する者により労働の行われるべき平均時間数
(iii) 労働時間が平均として計算される場合、この平均が計算されるべき期間及び特定期間において労働が行われるべき通常の最長時間数
(c) 休日及び疾病休暇規定