1946年の年少者健康検査勧告(第79号)
1946年10月09日
児童及び年少者の雇用適格のための健康検査に関する勧告(第79号)
国際労働機関の総会は、
国際労働事務局の理事会によつてモントリオールに招集され、且つ千九百四十六年九月十九日にその第二十九回会議を開催し、
この会議の会議事項の第三項に含まれている児童及び年少者の雇用適格のための健康検査に関する若干の提案を採択することを決議し、且つ
児童及び年少者の工業及び非工業的業務に於ける雇用適格のための健康検査に関する条約を採択し、且つ
これらの条約を勧告を以て補足することを決定したので、
千九百四十六年の年少者健康検査勧告として引用することができる次の勧告を千九百四十六年十月九日に採択する。
千九百四十六年の年少者健康検査条約が、児童及び年少者の健康を不適当な労務の危険に対し保護する為適格健康検査に関する法規の基礎を定めているが、実際的細目方法の選択を国内の法令又は規則に委ねているので、且つ
年少者健康検査制度が各加盟国の一般行政機構と合体されるようにその制度の実際的適用を認めると共に、条約が児童及び年少者に確保しようとする保護をできるだけ高い水準に維持するためこの条約の合理的に画一的な適用を確保することが望ましいので、且つ
若干の国において満足な結果を与えるものと認められ、且つ全加盟国の指針となり得る方法を全加盟国に周知させることが望ましいので、
総会は、各加盟国が国内状況の許す限り速かに次の規定を適用し、且つこれが実施のため執られる措置に関し理事会の要求する如く国際労働事務局に報告することを勧告する。
I 規律の範囲
1 千九百四十六年の年少者健康検査(非工業的業務)条約の規定は、公私を問わず、左の企業及び施設において又はこれに関連して行われるすべての業務に適用されるべきである。
(a) 配達施設を含む商業的事業場
(b) 配達施設を含む郵便及び電気通信施設
(c) 被用者が主として書記的な仕事に従事する事業場及び管理的施設
(d) 新聞企業(編集、発送、配達業務及び街頭又は公衆の出入する場所に於ける新聞の販売)
(e) ホテル、下宿屋、レストラン、クラブ、カフエー及びその他の飲食店並びに私人の家庭に於ける賃金のための家事労働
(f) 病人、虚弱者、貧困者及び孤児の治療及び保護のための事業場
(g) 劇場及び公衆娯楽場
(h) 行商、各種物品の呼売り及び街頭又は公衆の出入する場所において行われるその他の業務又は労務
(i) その他の職務、業務又は労務であつて工業、農業又は海上において行われないもの
2 千九百四十六年の年少者健康検査(非工業的業務)条約が両親及び児童又は被保護者のみが使用される家族企業において、児童及び年少者の健康に危険でないと認められる作業に於ける雇用をその適用より除外することを加盟国に許すところの選択の自由に対する権利を侵すことなく、政府は、通常危険に非ずと考えられる業務が或る種の職務に必要な適格性を有しない個人に対し危険であり得ることを考慮に入れて、従事する者の間に存する家族関係を考慮することなく利潤のために行われるすべての業務に対し、雇用適格のための健康検査に関する規律の適用を拡張するよう努めなければならない。
II 健康検査に関する規定
3 前記の条約の第二条によつて要求される特殊業務に対する児童又は年少者の適格を証明するための就職の場合の健康検査を阻害することなく、すべての児童が成る可く義務教育終了前、一般健康検査を受け、その結果が職業指導機関により用いられることが望ましい。
4 就職の場合必要な完全な健康検査は、
(a) 当該業務に対する適不適を発見するに有用なすべての臨床、レントゲン及び実験所の試験を包含し、且つ
(b) 各場合に保健に関する適当な忠告を伴うものでなければならない。
5 定期検査は、
(a) 一定の業務に就職する場合に於ける検査と同一の方法で行われなければならない。
(b) 保健に関する適当な忠告を伴い且つ必要の場合には業務変更の目的を以て補助的職業指導を伴うものでなければならない。
6(1) 検査の結果は、検査施行の責任ある医療機関の綴込みに保存するため、全部、索引カードにこれを記入しなければならない。
(2) 使用者に知らせる意図を以て健康証明書に記入した通知又は許可書若しくは労働手帳に裏書した健康検査に関する記述は、検査において判明した雇用適格の限界、及びその結果として労働条件について採らなければならない予防手段を充分明示しなければならない。但し検査により発見した生来の欠陥又は疾病の診断の如き秘密事項を如何なる場合にも包含してはならない。
7(1) 多くの場合青年期が十八歳で終らず従つて特別保護の必要が尚存するので、工業的又は非工業的業務に従事するすべての年少労働者に対し少なくとも二十一歳まで強制健康検査を延長することが望ましい。
(2) 最少限度として、前記の条約の第四条に従い二十一歳まで健康検査の延長を必要とする危険の程度は、自由に認定されなければならない。検査の延長は、特にすべての鉱業業務、病院内労務並びに舞踏及び曲芸の如き公衆娯楽に於ける業務に適用されなければならない。
8 前項の規定は、高度の健康上の危険の故に或る種の業務における年少者の従業を禁止するか、又は労働者の年齢に拘わらず右の業務に従事する全部の者の保健監督を必要とする国際条約の規定又は国内法規の規定の適用義務を妨げるものとこれを解釈してはならない。
III 健康検査により雇用に対して不適格又はただ部分的に適格と認められた者に対する措置
9 前記の条約の第六条の規定を実施するために主務官庁が執る措置は、特に健康検査により身体上の障害若しくは制限を有するか又は一般的に雇用に適しないと認められた児童及び年少者に対し、左記のことを確保するための措置を含まなければならない。
(a) その障害又は制限を除去し又は緩和するため適当の医療を受けること。
(b) 学校に戻ることを奨励され又は彼等に気持のよいと思われ且つその能力の範囲内で適当な業務へ指導され、かかる業務に対する訓練の機会を与えられること。
(c) 医療、通学又は職業訓練の期間中必要あるときは財政的援助の利益を有すること。
10 身体上の抵抗において欠陥があり又は決定的の障害を有すると認められる児童及び年少者の適当な業務への指導を容易ならしめるため、医療施設と雇用問題を取扱う権限のある施設との共同責任の下に資格のある専門家が欠陥があり又は障害のある年少労働者の各種別に適する職業及び業務のリストを作成することが望ましい。これらのリストは、健康検査をする医師の指針としてこれを利用すべきも、拘束力があつてはならない。
IV 責任のある機関
11(1) 年少労働者の健康検査の充分な有効性を確保するため、産業衛生について資格があり且つ児童及び年少者の健康に関する医療問題について広い経験を有する検査医の集団を訓練するため措置が執られなければならない。
(2) 権限のある機関は、この目的のため講習会及び実地研究会を設けることを確保しなければならない。
(3) 検査医は、(1)に指示した資格に基いてこれを選定しなければならない。
12 雇用適格のための健康検査制度は、検査を行う責任のある医療施設と児童及び年少者の雇用を許可し且つその労働条件を監督する責任のある施設との間の密接な協力を確保するが如き方法でこれを管理しなければならない。
V 実施方法
13(1) 工業的又は非工業的企業において、その企業の構内において又はその操業に関連して、使用される児童及び年少者に対する正規の雇用適格検査を確保するため、使用者は、検査のための規則によつて定められる年齢制限未満のすべての年少労働者について雇用の通知を特定の機関に送付することを要する。
(2) この機関は、次のものとする。
(a) 検査を行い且つ検査の結果について完全な記録を保存する責任ある正式の医療施設
(b) 検査の結果に基いて児童又は年少者の雇用を許可する権限のある施設
14 児童又は年少者であつて、自己のためたるとその両親のためたるとを問わず、巡廻労働又は街頭若しくは公衆の出入する場所で行われるその他の業務に従事する者の雇用適格のための正規の健康検査を確保するため、
(a) 適格のための健康検査が強制的のものである年齢制限未満の年少の巡廻労働者は、雇用適格証明書に基いて労働省の下にある機関により特に発行され且つ年次再検査の結果に基いて年々更新される個人的免許状をうけることを要する。免許状には通し番号及び写真又は署名その他所持人の身元証明方法を掲ぐべく、且つ、又次のものに関する情報を含まなければならない。
(i) 所持人の氏名、年齢及び住所
(ii) その両親の氏名及び住所並びに両親が免許状の発行された業務に従事することを児童又は年少者に許容したことの記述
(iii) 就業の場合に於ける健康検査及びその後の再検査の結果
(b) 前記免許状の所持人は、免許状の番号に合致する通し番号を有する見易いバツジをつけることを要する。
(c) 正規の年少の巡廻労働者に関する書類を点検し且つ雇用適格健康検査に関する規則の遵守を確保するため、法令の実施につき責任のある労働監督機関と地方機関特に予防警察機関との間に充分な協力が保たれなければならない。