1946年の船員社会保障(協定)勧告(第75号)

1946年06月28日

船員の社会保障に関する協定に関する勧告(第75号)

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会によつてシアトルに招集され、且つ千九百四十六年六月六日を以てその第二十八回会議を開催し、
 この会議の会議事項の第二項目に含まれている船員の社会保障に関する提案の採択を決議し、且つ、
 この提案は勧告の形式によるべきものなることを決定したので、
 千九百四十六年の船員社会保障(協定)勧告として引用することができる次の勧告を千九百四十六年六月二十八日に採択する。
 総会は、次の原則を適用すること及び理事会の要求に従いこの原則を実施するため執られる措置に関し国際労働事務局に通告することを国際労働機関の加盟国に勧告する。
1 加盟国は、一国に属し且つ他国の船舶において使用され又は従事する船員が自国の強制社会保険若しくは労働者補償制度に従うか、又は他国のこれに相当する制度に従うかいずれかに従うことを確保するよう協定を締結しなければならない。
2 かかる協定は、例えば一加盟国の社会保険法にもとづき給付を受ける権利があり、且つ他の加盟国の領域内に現在する船員又はその被扶養者に対し請求を取上げ、必要な証拠を得及び給付の如き支払を為し又はサーヴイスを与えることにおいて加盟国が相互に代理機関として行動することを可とする。又は醵出金の移送に付て、又は千九百三十五年の移民年金権保全条約の規定の適用に付て、又はかかる方法の組合せに付て規定を設けるを可とする。
3 一加盟国の領域内に居住し且つ他の加盟国の領域内で登録された船舶において使用され又は従業する船員が業務傷害を蒙り且つ労働者補償制度により又はこれに代わる制度により保護されない場合においては、第二の加盟国は、第一の加盟国と協定を締結し又はその他の方法により、かかる船員が充分に保護されることを確保するため措置を講じなければならない。
4 一加盟国の船舶所有者がその領域内に居住する船員のために、その法令又は規則により規定されるものを補足する給付を定める労働協約を締結し、且つ他の加盟国の領域内に居住する船員を使用する場合においては、同一の補足的給付は、かかる非居住船員にもこれを拡張しなければならない。