1939年の移民労働者(各国間の協力)勧告(第62号)

1939年06月28日

移民労働者の募集、職業紹介及び労働条件に関する各国間の協力に関する勧告(第62号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千十八年五月二十八日にその第百七回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である六本の国際労働条約の廃止及び三本の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千十八年六月五日に千九百三十九年の移民労働者(各国間の協力)勧告(第六十二号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、本文書撤回の決定を、国際労働機関の全加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
国際労働事務局の理事会によつてジユネーヴに招集され、且つ千九百三十九年六月八日を以てその第二十五回会議を開催し、
この会議の会議事項の第三項目に含まれている移民労働者の募集、職業紹介及び労働条件に関する各国間の協力に関する提案の採択を決議し、且つ
この提案は勧告の形式によるべきものなることを決定したので、
千九百三十九年の移民労働者(各国間の協力)勧告として引用することができる次の勧告を千九百三十九年六月二十八日に採択する。
総会は、
千九百三十九年の移民労働者条約及び千九百三十九年の移民労働者勧告を採択したので、
次の通り勧告する。
1 各加盟国であつてその間に移民の数が相当に多いか又は集団移民が行われるものは、事情に応じて次の諸問題を有用に取扱う双務協定又は多面的協定を締結することにより、千九百三十九年の移民労働者条約及び千九百三十九年の移民労働者勧告の規定の適用を確保するために執るべき措置を補足しなければならない。
(a) 移民労働者に情報を提供し、且つ権限ある政府当局間において情報を交換すること。
(b) 不法及び詐欺的な宣伝を抑制すること。
(c) 移民労働者に必要な証明書及び身元証明書を発給し、且つ契約当事者の一方の地域において発給され又は締結されたかかる書類及び雇用契約の有効性を契約当事者の他の一方の地域において承認すること。
(d) 移民労働者の募集、誘導及び職業紹介の方法
(e) 移民労働者が家族と離れ又はその家族を遺棄するのを防止し、家族の和合を促進し、且つ移民が出身国における被扶養者に対してもつ法律上の義務を履行することを確保するの方法
(f) 移民労働者が必要とする金銭を出移民国から引出し且つその貯金を出身国に送付するのに必要な措置並びにかかる金銭及び貯金について最も有利な為替相場の採用
(g) 移民労働者及びその家族の送還及びこれが費用を支弁する方法
(h) 契約国の一つの国民であつて他の契約国の地域に居住する者を後者の国の行政下に在る非本土地域に所在する企業のために募集することができる保障
(i) 移民労働者の老令、廃疾及び遺族保険制度に基く年金権の清算。尤も関係国において右権利の保全について別段の定をしない場合に限る。
2 前項に掲げられる協定とは別に又はこれに加えて、各加盟国は、特に事情に応じて適当な次の方法により、移民労働者の募集、職業紹介及び労働条件に関する問題の実際的解決において協力しなければならない。
(a) 移民労働者の募集及び誘導のための申請書及び契約書の基準様式を作成すること。
(b) 一国の国民であつて一年又は一季節の間に他の地域に誘導されるべき者の割当の決定及び改正並びに必要なときはその性、年令及び職業による配分
(c) 移民労働者の募集及び利益の保護のためにする協力の手続に関する協定
(d) 移民労働者の募集、誘導、職業紹介、雇用、保護並びに場合に応じて右移民労働者及びその家族の送還についての提案又は措置の適用又は採用のため出移民国と入移民国との合同委員会の定期的会合