1939年の休息時間(個人運転手)勧告(第66号)
1939年06月28日
私有車輌の職業的操縦者の休息時間に関する勧告(第66号)
| 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千二年六月三日にその第九十回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である二十の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千二年六月十八日に、千九百三十九年の休息時間(個人運転手)勧告(第六十六号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。 |
国際労働機関の総会は、
国際労働事務局の理事会によつてジユネーヴに招集され、且つ千九百三十九年六月八日を以てその第二十五回会議を開催し、
この会議の会議事項の第四項目に含まれる私有車輌の職業的操縦者の休息時間に関する提案の採択を決議し、且つ
この提案は勧告の形式によるべきものなることを決定したので、
千九百三十九年の休息時間(個人運転手)勧告として引用することができる次の勧告を千九百三十九年六月二十八日に採択する。
千九百三十九年の労働時間及び休息時間(路面運送)条約が専ら個人的の用務に使用される私有車輌を操縦する者を条約の適用より除外することを各国における権限のある機関に許容しているのに鑑み、
権限のある機関による右除外の権限の行使が条約の適用を免除されない者の享有すると同様の休息時間を私有車輌の職業的操縦者から剥奪する結果となつてはならないのに鑑み、
道路の安全上、休息時間に関する規定を私有車輌の職業的操縦者に適用することが必要なのに鑑み、
総会は、
国際労働機関の各加盟国が専ら個人的用務に使用される私有車輌の職業的操縦者に適用すべき一週及び一日の最低休息時間の遵守を定める規律を設けることを勧告する。