1939年の時間規律方法(路面運送)勧告(第65号)

1939年06月28日

路面運送における労働時間を規律する方法に関する勧告(第65号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千二年六月三日にその第九十回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である二十の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千二年六月十八日に、千九百三十九年の時間規律方法(路面運送)勧告(第六十五号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会によつてジユネーヴに招集され、且つ千九百三十九年六月八日を以てその第二十五回会議を開催し、
 この会議の会議事項の第四項目に含まれる路面運送における労働時間を規律する方法に関する提案の採択を決議し、且つ
 この提案は勧告の形式によるべきものなることを決定したので、
 千九百三十九年の時間規律方法(路面運送)勧告として引用することができる次の勧告を千九百三十九年六月二十八日に採択する。
 多くの国において団体交渉制度が労働条件の規律において大なる価値を示したのに鑑み、
 右の制度は、また路面運送における労働時間の規律に関し或る程度において適用され且つこれに関し良く行われたのに鑑み、
 総会は、次の通り勧告する。
 国際労働機関の各加盟国は、千九百三十九年の労働時間及び休息時間(路面運送)条約が適用される者の一週及び一日の時間の有効な規律を促進するのに必要な措置を執るに当り、次の方法を考慮しなければならない。
 (a) 関係ある使用者及び労働者の団体間の協約により設置される任意的合同機関の積極的奨励、又は右の機関を設けないときは、
 (b) 右の団体と協議して行動する法規上の機関の設置