1939年の雇用契約(土民労働者)勧告(第58号)

1939年06月27日

土民労働者の文書による雇用契約の最長期間に関する勧告(第58号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千四年六月一日にその第九十二回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である複数の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千四年六月十六日に、千九百三十九年の雇用契約(土民労働者)勧告(第五十八号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会によつてジユネーヴに招集され、且つ千九百三十九年六月八日を以てその第二十五回会議を開催し、
 この会議の会議事項の第二項目に含まれている土民労働者の文書による雇用契約の最長期間に関する提案の採択を決議し、且つ
 この提案は勧告の形式によるべきものなることを決定したので、
 千九百三十九年の雇用契約(土民労働者)勧告として引用することができる次の勧告を千九百三十九年六月二十七日に採択する。
 総会は、
 「契約中に定められる最長労務期間及び契約期間中に与えられるべき休暇(若しあらば)は、法規を以てこれを規定しなければならない。」と規定する千九百三十九年の雇用契約(土民労働者)条約の第九条を採択したので、且つ
 各種の場合において最長労務期間を定めるに当り関係加盟国の政策を指導するに最も適すると認められる原則の声明とかかる場合において定められるべき最長限度に関する提案とにより、右の条約第九条の規定を補足することを希望し、
 千九百三十九年の雇用契約(土民労働者)条約を批准する国際労働機関の各加盟国が条約第九条に定められる最長労務期間を定めるに当り、次の原則を考慮に入れなければならないことを勧告する。
1 最長労務期間は、常にできるだけ短くし、且つ労働者が労務期間中その家族と離れているときは、労働者がその家族を同伴するときよりも一層短くしなければならない。
2(1) 海陸による長い且つ多額の費用を要する旅行を伴わない雇用のための最長労務期間は、いかなる場合においても、労働者がその家族と離れているときは十二箇月、又その家族を同伴するときは二年を超えてはならない。
 (2) 海陸による長い且つ多額の費用を要する旅行を伴う雇用のための最長労務期間は、いかなる場合においても、労働者がその家族と離れているときは二年、又その家族を同伴するときは三年を超えてはならない。
3 労働者が家族を同伴し且つ予め労働者の同意を得て右労働者を労務場所において又はその附近においてその家族と共に定住させようとする場合においてのみ、前記の最長限度に対する例外を設けなければならない。
4 労務期間が十二箇月以上である場合においては、労働者は、少くとも一週間の有給休暇を与えられなければならない。