1939年の労働監督機関(土民労働者)勧告(第59号)

1939年06月27日

土民労働者のための労働監督機関に関する勧告(第59号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千ニ年六月三日にその第九十回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である二十の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千ニ年六月十八日に、千九百三十九年の労働監督機関(土民労働者)勧告(第五十九号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会によつてジユネーヴに招集され、且つ千九百三十九年六月八日を以てその第二十五回会議を開催し、
 この会議の会議事項の第二項目に含まれている土民労働者のための労働監督機関に関する提案の採択を決議し、且つ
 この提案は勧告の形式によるべきものなることを決定したので、
 千九百三十九年の労働監督機関(土民労働者)勧告として引用することができる次の勧告を千九百三十九年六月二十七日に採択する。
 総会は、
 千九百三十九年の雇用契約(土民労働者)条約を採択し、且つ
 土民労働者の雇用に関する法令又は規則は、労働監督機関によりてのみ充分にこれを管理することができるのに鑑み、
 国際労働機関の加盟国が、労働監督機関の未だ存在しない地域において、右の機関を設けなければならないことを勧告する。