1937年の監督(建築業)勧告(第54号)

1937年06月23日

建築業における監督に関する勧告(第54号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千ニ年六月三日にその第九十回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である二十の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千二年六月十八日に、千九百三十七年の監督(建築業)勧告(第五十四号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会によつてジユネーヴに招集され、且つ千九百三十七年六月三日を以てその第二十三回会議を開催し、
 この会議の会議事項の第一項目に含まれている建築業における監督に関する提案の採択を決議し、
 この提案は勧告の形式によるべきものなることを決定したので、
 千九百三十七年の監督(建築業)勧告として引用することができる次の勧告を千九百三十七年六月二十三日に採択する。
 千九百三十七年の安全規定(建築業)条約及び千九百三十七年の安全規定(建築業)勧告が労働監督に関する規定を包含するのに鑑み、
 総会がその第五回会議(千九百二十三年)において労働監督に関する勧告を採択したのに鑑み、
 それにも拘わらず、建築業に関し上記の条約及び勧告に包含されない若干の他の規定に加盟国の注意を喚起することが望ましいのに鑑み、
 総会は、国際労働機関の各加盟国が建築業における監督に関し次の原則及び規準を考慮しなければならないことを勧告する。
1 すべての種類の建築物の建設、修理、変更、保存及び解体に関連するすべての作業は、監督を受けなければならない。
2 監督に付責任ある機関(以下機関と称する。)は、公の機関たるべく、且つ現行の法令及び規則が厳重に適用されることを確保するに必要なすべての権限を有しなければならない。
3 監督官は、従前技術的訓練を受けたる者たるべく、且つ建築業に使用される労働者に関する安全規則の実施を有効に監督する資格あることを確保すべきすべての適当な技術上及び管理上の問題を包含する試験に合格した者でなければならない。
4 監督機関と当該企業主との間の有効な協力を確保するため、国内の法令及び規則は、右企業主をして次のことに付責に任ぜしめなければならない。
 (a) 現行安全規則の遵守を確保するため作業の常時的且つ充分な監督をすること。
 (b) 災害を防止するため実行し得べき他のすべての措置を講ずること、並びに就中災害の危険を伴うことがある作業に聾者、視力に障害ある者又は眩暈を起し易い者を使用しないこと。
 (c) 右企業主の企図するすべての建築工事の開始に付国内の法令又は規則に従い監督機関に届出ること。
 (d) 当該企業において発生する災害を国内の法令又は規則に従い権限ある監督官に報告すること。