1936年の労働時間及定員(海上)勧告(第49号)

1936年10月24日

船内労働時間及定員に関する勧告(第49号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千二十一年六月十八日にその第百九回会期として会合し、八本の国際労働条約の廃止並びに十本の国際労働条約及び十一本の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千二十一年六月十八日に、千九百三十六年の労働時間及定員(海上)勧告(第四十九号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の全加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百三十六年十月六日其の第二十一回会議として会合し、
 右会議の会議事項の第一項目たる船内労働時間の規律及船内労働時間に関連せる定員に関する提案の採択を決議し、且
 該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
 千九百三十六年の労働時間及定員(海上)勧告と称せらるべき左の勧告を千九百三十六年十月二十四日採択す。
 千九百三十六年の労働時間及定員(海上)条約は、内国沿岸航行にのみ従事する船舶に於ける労働時間又は定員を規律せざるの事実を考慮し、
 右条約が其の第一条3に掲げらるる船舶を其の規定の適用より除外することを各締盟国に許容し居るの事実を考慮し、且
 右条約の規定の或ものが一定噸数未満の船舶に適用せられざるの事実を考慮し、
 総会は、此等の各種の船舶に於ける労働時間及定員を未だ規律せざる各締盟国が右条約に定めらるる規準に照し右船舶に於ける現状を調査すべきことを勧告し、
 更に右締盟国が右の船舶に於ける過長労働及定員不足を防止するに必要なる一切の措置を執るべきことを勧告す。