1932年の最低年令(非工業的労務)勧告(第41号)
1932年04月30日
非工業的労務に使用し得る児童の年齢に関する勧告(第41号)
国際労働機関の総会は、
国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百三十二年四月十二日を以て其の第十六回会議を開催し、
右会議の会議事項の第三項目たる非工業的業務に使用し得る児童の最低年齢に関する提案の採択を決議し、且
該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百三十二年四月三十日、千九百三十二年の最低年令(非工業的労務)勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。
総会は、
工業、海上及農業に使用し得る児童の年令に関し、曩会議に於て採択せられたる三条約に依り規定せらるる国際規律を補足する目的を以て、非工業的労務に使用し得る児童の年令に関する条約を採択したる上、尚
或適用細目を国内の法令又は規則に委ねる新条約の能ふ限り画一なる適用を確保せんことを希望し、
右条約の適用範囲内に属する労務の多種なること並びに各個の国に特有なる気候、習慣、国民的伝統及他の条件と共に変化する実際的適用方法の採択に関し斟酌を為すの必要なることに拘らず、満足なる結果を与ふるものと認められたる且従て国際労働機関の締盟国に対し指針と為るべき或方法が考慮せらるべきものと思惟す。
依て総会は、締盟国に対し左の規準及方法を考慮せんことを勧告す。
I 軽易労働
(1) 児童が其の教育を充分享受することを得且其の身体上、知識上及道徳上の発達が保障せられ得るが為には児童が学校に出席することを要求せらるる限り、其の使用が能ふ限り大なる程度に於て制限せらるべきこと望ましとす。
(2) 児童が授業時間外に於て使用せられ得べき軽易労働に於ける労務の種類を決定するに当りては、走り使、新聞配達、運動技又は競技を行ふことに関連する小仕事、竝に花又は果物の採取及販売の如き業務及労務が考慮せらるべきものとす。
(3) 軽易労働に児童を使用し得ることに関し、権限ある機関は、親又は後見人の同意、企図せらるる労務に身体上適することの医師の証明書及必要あるときは学校当局の事前の意見を要求すべし。
(4) 授業時間外に於て軽易労働に使用せらるる児童の一日の労働時間の制限は、一方学校の時間割に又他方児童の年令に適応せしめらるべし。授業が午前及午後の双方に於て行はるる場合には、児童は、午前の授業前、午前の授業と午後の授業との間及午後の授業の直後に充分なる休息を確保せらるべし。
II 公衆娯楽に於ける労務
(5) 公衆娯楽に於ける労務又は活動写真フイルム製作の際の役者又は補役としての労務は、十二歳未満の児童には原則として禁止せらるべし。右の規準に対する例外は、最狭き範囲に限らるべく、且芸術、科学又は教育の為必要なる限に於てのみ許容せらるべし。
権限ある機関に依り各個の場合に於て下付せらるる許可証は、権限ある機関が企図せらるる労務の性質及各個の形態に付支障なしと認め、親又は後見人の同意が得られ且児童が右労務に対し身体上適することが確認せられたるときのみ、発給せらるべし。活動写真フイルムの場合には、使用せらるる児童が眼科専門医の監督下に在るべきことを確保する為措置を執るべし。児童は、良好なる待遇を受くること及其の教育の継続せられ得ることをも亦確保せらるべし。
各許可証には、夜業竝に日曜日及法定の公の休日に於ける労働につき特に考慮し、児童が使用せられ得る時間数を明示すべし。右許可証は、各個の娯楽又は限定せられたる期間に対し交付せらるべく、且更新せらるることを得。
III 危険なる労務
(6) 権限ある機関は、使用せらるる者の生命、健康又は道徳に危険なる労務を決定するに先ち及国内の法令又は規則に依り右労務に関し規定せらるべき一層高き使用認容年令を定むるに先ち、関係ある主なる使用者団体及労働者団体に諮問すべし。
此の種の労務の中には、例へば公衆娯楽に於ての軽業の演技の如き或労務、病者治療の為の設備に於ての伝染を伴う労務の如き或労務、及アルコール飲料の販売の為の設備に於ての顧客を接待するが如き或労務が含まるるものとす。
各個の労務に関する異る年令は、右労務の特殊の危険に応じ定めらるべく、且或場合に於ては少女に関し要求せらるる年令は、少年に関しての年令に比し一層高きものとす。
IV 或者に依る児童の使用の禁止
(7) 児童の道徳上の利益を保障する目的を以て、或重大なる犯罪に関し宣告を受けたる者又は甚しき大酒家は、自己の児童以外の者を使用することを禁止せらるべし。当該児童が此等の者と同一家庭内に居住する場合と雖も亦同じ。
V 実施
(8) 条約の規定の実施を容易ならしむる為には、使用を認容せられたる児童に付、登録に関する及労務手帳又は身元手帳に関する公の制度を設くること望ましとす。
右の書類には、特に児童の年令、其の労務の性質、許容せられたる労働時間数竝に児童が其の労務を開始し及終了したる日の表示を含むべし。
街上商業に付ては、特別の徽章の着用を規定すべし。
公衆娯楽に使用せらるる児童に付ては、監督官又は検査官は、右娯楽が準備せられ又は行はるる構内に出入する権限を有すべし。