1932年の災害保護(仲仕)相互主義勧告(第40号)
1932年04月27日
千九百三十二年に採択せられたる船舶の荷積又は荷卸に使用せらるる労働者の災害に対する保護に関する条約に規定せらるる相互主義を促進する為の勧告(第40号)
国際労働機関の総会は、
国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百三十二年四月十二日を以て其の第十六回会議を開催し、
右会議の会議事項の第四項目たる、千九百二十九年に採択せられたる船舶の荷積又は荷卸に使用せらるる労働者の災害に対する保護に関する条約の一部改正に関する提案の採択を決議し、且
該条約を改正する条約を採択したる上尚勧告に依り改正条約を補足することを決議し、
国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百三十二年四月二十七日、千九百三十二年の災害保護(仲仕)相互主義勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。
総会は、
船舶の荷積又は荷卸に使用せらるる労働者の災害に対する保護に関する改正条約が該条約を批准する締盟国間の相互主義に関する一条項を含むに依り、
右条項に規定せらるる相互主義を促進する為左の措置を執るべきことを勧告す。
(1) 改正条約の採択後実行し得る限り速に、主なる関係国の政府は、就中右条項に特に掲げらるる事項及国際的使用の為の証明書の共通様式の作成を含む条約適用上の合理的画一を確保する目的を以て協議する為措置を執るべし。
(2) 前項に従ひて執られたる措置に関し、国際労働事務局に毎年報告を提供すべし。