1921年の週休(商業)勧告(第18号)
1921年11月19日
商業に於ける週休の適用に関する勧告(第18号)
| 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千四年六月一日にその第九十二回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である複数の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千四年六月十六日に、千九百二十一年の週休(商業)勧告(第十八号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。 |
国際労働機関の総会は、
国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百二十一年十月二十五日を以て其の第三回会議を開催し、
右会議の会議事項の第七項目の一部たる商業上の使用に於ける週休日に関する提案の採択を決議し、且
該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百二十一年の週休(商業)勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。
総会は、左の通勧告す。
Ⅰ
1 国際労働機関の各締盟国は、左の諸項に別段の規定なき限り、一切の公私の商業又は其の各分科に於て使用せらるる総ての従業者をして七日の期間毎に一回少くとも継続二十四時間を含む休暇を享受せしむべき措置を執ること。
2 右休暇は、各商業の総ての従業者に対し能ふ限り同時に与へらるべきこと、及右休暇は、当該の国又は地方の因襲又は慣習に依り既に定まれる日と能ふ限り一致する様定めらるべきことを尚勧告す。
II
1 各締盟国は、本勧告の適用を確保する為及該締盟国の必要と認むる例外を定むる為必要なる措置を執ること。
2 例外を必要とするときは、締盟国が右例外の表を作成すべきことを勧告す。
III
国際労働事務局をして国際労働総会に当該報告を提出することを得しむる為、各締盟国は、該事務局にIIに基き作成せらるる例外の表を通告すべく、且該表に加へらるる変更を爾後二年毎に通告すべきこと。