1921年の失業(農業)勧告(第11号)
1921年11月12日
農業に於ける失業の予防に関する勧告(第11号)
| 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千二年六月三日にその第九十回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である二十の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千二年六月十八日に、千九百二十一年の失業(農業)勧告(第十一号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。 |
国際労働機関の総会は、
国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百二十一年十月二十五日を以て其の第三回会議を開催し、
右会議の会議事項の第三項目の一部たる農業に於ける失業の予防に関する提案の採択を決議し、且
該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百二十一年の失業(農業)勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。
Ⅰ
国際労働機関の総会は、
華盛頓に於て採択せられたる失業に関する条約及び勧告が農業労働者に原則として適用せられ得べきことを思ひ、且農業に於ける失業の特別なる性質を認め、
国際労働機関の各締盟国が農業労働者間の失業の予防又は救済の為、当該国の経済上及農業上の状況に適する措置を考慮すべきこと並右見地より左の事項を特に詮議すべきことを勧告す。
(1) 耕作の現に行はれず又は其の部分的なるに過ぎざる土地にして然も近代的技術方法に依り相当の収穫を得らるべきものを耕作する為右技術方法を採用すること。
(2) 土地を一層集約的に使用する為改良耕作法の採用を奨励すること。
(3) 内地殖民を発達せしむること。
(4) 適当なる運輸機関に依り失業農業労働者をして一時的性質の仕事を得易からしむるの措置を執ること。
(5) 季節的失業中に在る農業労働者に職業を与ふべき産業及副業を発達せしむること。但し右の仕事が衡平なる条件の下に行はるるを確保するの措置を執るものとす。
(6) 土地の耕作及購買又は借受を目的とする農業労働者の産業組合の設立を奨励するの措置を執ること。並右に付農業信用を就中農業生産の目的を以て設けられたる農業労働者の農業上の組合の為増進するの措置を執ること。
Ⅱ
総会は、国際労働機関の各締盟国が前記勧告を実施する為執りたる措置に関する定期報告を国際労働事務局に提出することを勧告す。
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