1920年の国内海員法典勧告(第9号)
1920年07月09日
国内海員法典作成に関する勧告(第9号)
国際労働機関の総会は、
国際労働事務局の理事会に依り千九百二十年六月十五日ジエノアに招集せられ、
右ジエノア総会の会議事項の第四項目たる「国内海員法典作成の能否の調査」に関する提案の採択を決議し、且
該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百二十年の国内海員法典勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。
各国の国内法の明確且組織的なる法典編纂に依り、世界の海員をして、自他何れの国の船舶に使用せらるるを問はず、其の権利及義務に付一層良好なる理解を得しむる為、又国際海員法典作成の事業を進捗せしめ且容易ならしむる為、国際労働総会は、国際労働機関の各締盟国が海員に特殊なる其の一切の法令規則を海員法典に編成することを勧告す。