1919年の炭疽予防勧告(第3号)
1919年11月28日
炭疽予防に関する勧告(第3号)
国際労働機関の総会は、
亜米利加合衆国政府に依り千九百十九年十月二十九日華盛頓に招集せられ、
右華盛頓総会の会議事項の第三項目の一部たる「婦人使用の件、健康上有害なる作業」に関する提案の採択を決議し、且
該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百十九年の炭疽予防勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。
総会は、炭疽芽胞に依り汚染せられたる羊毛を消毒する為の施設を右羊毛の輸出国に於て為すべきこと、若し輸出国に於て之を為すこと能はざるときは、右羊毛の輸入国の陸揚港に於て為すべきことを国際労働機関の締盟国に勧告する。