1919年の労働監督(保健機関)勧告(第5号)

1919年11月28日

官立保健機関の設置に関する勧告(第5号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千二年六月三日にその第九十回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である二十の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千二年六月十八日に、千九百十九年の労働監督(保健機関)勧告(第五号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 亜米利加合衆国政府に依り千九百十九年十月二十九日華盛頓に招集せられ、
 右華盛頓総会の会議事項の第三項目の一部たる「婦人使用の件、健康上有害なる作業」に関する提案の採択を決議し、且
 該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
 国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百十九年の労働監督(保健機関)勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。
 総会は、国際労働機関の各締盟国にして未だ其の施設を為さざるものが有効なる工場監督制度のみならず、尚之に加へて労働者の健康を保全するを以て特に其の職務とし国際労働事務局と連絡を維持する官立の機関を能ふ限り速に設くべきことを勧告す。