広報記事:パラグアイの家事労働者
家事労働者も例外としない社会的保護を享受する権利:パラグアイからの報告
2014年05月06日
2010年現在の登録データによれば、パラグアイでは22万人近くが家事労働者として働いています。同国では母性保護を含む健康保険を主体とする社会保障への登録を首都アスンシオンで働く家事労働者に義務づける法が1967年に成立し、2009年には適用範囲が国内全土に広げられましたが、法が適用されることはほとんどなく、社会保障院に登録されている家事労働者は全体の1割強に留まっていました。
2013年5月に家事労働者条約(第189号)を批准したパラグアイでは現在、条約に沿って家事労働者に年金権を付与する法案の審議が進んでいます。そこで、ILOの技術的な支援の下、家事労働者の組合を含む労使団体、政府が協力し、家事労働者に社会保障制度への参加を奨励するキャンペーン活動が開始されました。2013年12月から始まり今年6月まで継続する予定のキャンペーン活動の中では、都市と農村の両方を対象に、ラジオやテレビ、社会保障院のウェブサイトなどを通じて、家事労働者向けや雇い主向けなど対象を絞ったメッセージが幅広く流されています。交通の要所や社会・保健センターなどの公共の場にポスターが掲示され、学校で啓発キャンペーンを行う取り決めも図られています。キャンペーンは効果を上げており、登録家事労働者数は既に目標の5%を上回る8.7%の増加を示しています。
| 家事労働者組合の書記長を務めるマシエルさん(写真右) |
しかし、家事労働者の権利の実践と労働条件改善に向けて取り組むべきことはまだまだ多く、家事労働者組合の書記長を務めるリブラダ・マシエルさんは、まだ家事労働者を登録していない雇い主に罰則を科すことや労働監督の強化を求めると共に、第189号条約の批准国であるパラグアイの新たな労働法が家事労働者にもっと多くの権利を与えることを希望しています。
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以上はアスンシオン発英文広報記事の抄訳です。