国際労働基準
2007年のILO漁業労働条約(第188号)発効へ
2016年11月16日
2007年の第96回ILO総会で圧倒的多数の支持を得て採択された2007年の漁業労働条約(第188号)が沿岸国8カ国を含む10カ国の批准という発効要件を満たしました。ボスニア・ヘルツェゴビナ、アルゼンチン、モロッコ、南アフリカ、コンゴ、フランス、ノルウェー、エストニア、アンゴラに続き、本日リトアニアより批准書が寄託されたことにより、2017年11月16日に発効する運びになりました。
ガイ・ライダーILO事務局長は、漁業に従事する人々の労働条件改善を目指すこの条約の発効を「漁業にとっての画期的出来事」と評し、外国の港における労働監督を通じた最低限の要求事項の執行も許し、強制労働や児童労働を含む、許容できない労働形態に取り組む上で予防的な役割を演じる可能性があるこの条約が「漁船上における人間らしく働きがいのある労働条件の確保」を助けることへの期待を表明しました。
2007年の漁業労働条約(第188号)広報動画(英語)世界全体で3,800万人以上が採捕活動に従事する漁業は最も危険な職業の一つに数えられています。漁業者は非公式な労働慣行、遠隔地における労働、天候や季節性、一般的に危険な労働の性質といった、人間らしく働きがいのある労働条件に対する深刻な課題に直面しています。強制労働や人身取引、移民労働者の搾取といった特別の懸念も指摘されています。漁業者の労働安全衛生改善、船上における医療、傷病者が陸上で治療を受けられることの確保、安全と健康のために十分な休息、書面による労働契約の保護、他の労働者と同じ社会保障による保護を受けられるための規定を含む第188号条約は、このような許容できない労働形態や権利侵害からの漁業者の保護に寄与する可能性があります。
世界全体で約460万隻と推定される漁船の大半が長さ12メートル未満であり、24メートル超の大型漁船は6万4,000隻程度しか操業していないと見られます。この条約は大型船舶についてのより高い基準、小型船舶の適用除外の可能性といった柔軟な規定を伴いつつ、商業的漁獲に従事する全ての船舶に適用されます。条約はまた、漁業者が船上で過ごす、しばしば長きにわたる期間に適した適切な生活状態に向けて船舶が維持・建造されていることの確保を目指しています。条約を補足するものとして、付属する同名の勧告(第199号)が同時に採択されています。
条約は批准国によるこの条約規定の遵守・執行を確保する仕組みとして、大型漁船及び長期にわたる国際的な航行に従事する漁船が外国の港における労働監督に服する規定を含んでいます。具体的な手引きとして、旗国と寄港国における検査のための指針が政労使三者構成の専門家会議で採択されています。2006年の海上の労働に関する条約同様、未批准国の船舶が批准国の船舶より有利な取扱いを受けないことを求める規定も盛り込まれています。
近年、漁業者のディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)確保に向けた取り組みが世界中で盛り上がりを見せていますが、ILOではこの条約の幅広い批准と実施を通じて引き続き漁業におけるディーセント・ワークの促進に努めていく所存です。
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以上はジュネーブ発英文記者発表の抄訳です。
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