2006年の海上の労働に関する条約
合同海事委員会船員賃金小委員会
海事問題について理事会に助言を提供する合同海事委員会の小委員会として、船舶所有者・船員代表各6人で構成され、隔年で開かれる標記委員会は、「1996年の船員の賃金、労働時間及び船舶の定員勧告(第187号)」を改正する「2006年の海上の労働に関する条約(改正)」のB2.2.4.指針に規定されている有能船員の最低月額基本給または基本賃金の更新について話し合い、結果を勧告としてILO理事会に提出します。2016年11月に開かれた前回の委員会では、有能船員の1カ月当たりの最低基本給を2019年7月1日付で618ドル、2020年1月1日付で625ドル、2021年1月1日付で641ドルと段階的に引き上げることが決められました。今回は2022年1月1日付で発効する金額改定を目指して話し合いが行われます。
事務局が作成した討議資料には、現行の更新方法論に則り、基本給または基本賃金のベースとなる代表的な海事国・地域と主要な船員供給国の一覧、計算の基礎となる購買力平価中央値を導くために用いられる各国の消費者物価や為替レートの変動、第187号勧告及び2006年の海上の労働に関する条約の関連規定の抜粋、現行の改定式、2018年の小委員会で採択された決議などが掲載されています。2018年の決議では、改定に際して2018年6月1日付の購買力641ドルと662ドルの二つを用いて2021年3月1日付の金額に換算することが提案されていますが、これに基づく中央値は、前者が660.828ドル、後者が682.477ドルとなっています。
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◎合同海事委員会船員賃金小委員会
会議関連資料(英語)
- 討議資料『Updating of the minimum monthly basic pay or wage figure for able seafarers: Maritime Labour Convention, 2006, as amended, Guideline B2.2.4 - Minimum monthly basic pay or wage figure for able seafarers(「2006年の海上の労働に関する条約(改正)」のB2.2.4.指針「有能船員の最低月額基本給又は基本賃金」に基づく有能船員の最低月額基本給または基本賃金額の更新)』
- 討議資料『有能船員の最低月額基本給又は基本賃金の更新-2021年3月1日までの更新数値に基づく算定』
参考情報
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