船員
合同海事委員会船員賃金小委員会
海事問題について理事会に助言を提供する合同海事委員会の小委員会として、船舶所有者・船員代表各6人で構成され、隔年で開かれる標記委員会は、「1996年の船員の賃金、労働時間及び船舶の定員勧告(第187号)」を改正する「2006年の海上の労働に関する条約(改正)」のB2.2.4.指針に規定されている有能船員の最低月額基本給または基本賃金の更新について話し合い、結果を勧告としてILO理事会に提出します。2016年4月に開かれた前回の委員会では有能海員の1カ月当たりの最低基本給引き上げについて合意に達することができず、614ドルの現行額が維持されました。今回は2019年1月1日付で発効する金額改定を目指して話し合いが行われます。
事務局が作成した討議資料には、現行の更新方法論に則り、基本給または基本賃金のベースとなる代表的な海事国と主要な船員供給国・地域の一覧、計算の基礎となる購買力平価中央値を導くために用いられる各国の消費者物価や為替レートの変動、第187号勧告及び2006年の海上の労働に関する条約の関連規定の抜粋、現行の改訂式、2016年の小委員会で採択された決議などが掲載されています。提案される購買力平価中央値は、現在欠けている2018年の物価指数と為替レートのデータが入手できてから決定されますが、現時点では647.24ドルとなっています。
詳しくは委員会のウェブサイト(英語)へ---->
◎合同海事委員会船員賃金小委員会
会議関連資料(英語)
- 討議資料『Updating of the minimum monthly basic pay or wage figure for able seafarers: Seafarers' Wages, Hours of Work and the Manning of Ships Recommendation, 1996 (No. 187); Maritime Labour Convention, 2006, as amended, Guideline B2.2.4 - Minimum monthly basic pay or wage figure for able seafarers(「1996年の船員の賃金、労働時間及び船舶の定員勧告(第187号)」及び「2006年の海上の労働に関する条約(改正)」のB2.2.4.指針「有能船員の最低月額基本給又は基本賃金」に基づく有能船員の最低月額基本給または基本賃金額の更新)』
- 討議資料『有能船員の最低月額基本給又は基本賃金の更新-2018年6月1日までの更新数値に基づく算定』
関連広報資料
- 2018年11月21日付記者発表-ILO委員会が船員の最低月額基本給を改定
参考情報
Related content
国外会議日程-2018年
国外会議日程-2018年