1990年の夜業勧告(第178号)

正 式 名 : 夜業に関する勧告
(第77回総会で1990年6月26日に採択された最新の勧告)

勧告の主題別分類:夜業  勧告のテーマ:労働時間

[ 概 要 ]
同時に採択された夜業条約(第171号)を補足し、より詳細な規定を含む。
条約に含まれない夜業労働者の労働時間及び休息期間に関する規定として、その通常の労働時間は、単なる出勤または待機の時間が相当多く含まれている場合などを除き、夜業に従事するいかなる24時間においても8時間を超えないこと、一般的に同じ仕事を同じ要件で昼間行っている労働者よりも平均して少なく、昼間の労働者の平均を決して上回らないこと、夜業労働者の超過労働はできる限り回避すべきこと、夜業を伴う交替勤務の場合、不可抗力や事故の場合を除き二連続の勤務は行うべきでないこと、夜業を含む勤務には、休息・食事のための休憩時間を含むべきことといった規定が含まれる。この他に、条約に含まれる金銭的補償、安全衛生、社会的サービスに関する規定を補足する詳細な規定を行い、交替勤務の場合など夜業労働者のその他のニーズを取り上げ、そのような事項を規制する際に政府の行動の指針となるような一般的な原則を定める。
■ 英語原文
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