1928年の最低賃金決定制度勧告(第30号)

正 式 名 : 最低賃金決定制度の適用に関する勧告
(第11回総会で1928年6月16日採択。その他の勧告(内容が最新ではないところがあるが、効力は維持されている))

勧告の主題別分類:最低賃金  勧告のテーマ:賃金

[ 概 要 ]
同時に採択された「最低賃金決定制度の創設に関する条約」(第26号)に関連する勧告。最低賃金決定機関による産業または産業の一部の調査の奨励、同価値労働に対する男女同一報酬の原則、決定される賃金率に高い権威を与えるための諸方策、最低賃金を決定する際には、労働者が妥当な生活水準を維持しえるように考慮されねばならず、他の同等な労働に対して支払われている賃金を参考にする必要、使用者や労働者への決定額の通知、実際に支払われているものの監視と制裁、予防措置などについて規定している。
最低賃金については、1970年の最低賃金決定条約(第131号)同勧告(第135号)が採択されている。第26号条約、第131号条約はともに1971年4月29日に批准された。
■ 英語原文
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