1937年の最低年令(家族的企業)勧告(第52号)

正 式 名 : 家族的企業における工業的労務に使用し得る児童の最低年令に関する勧告
(第23回総会で1937年6月22日採択。十分に最新ではないが、まだ妥当な点を幾つか含むため、現状維持とされているその他の勧告)

勧告の主題別分類:最低年齢  勧告のテーマ:児童労働の撤廃、児童及び年少者の保護

[ 概 要 ]
同時に採択された最低年令(工業)条約(改正)(第59号)を補足する勧告。第59号条約が、使用される者の生命、健康、道徳に危険な場合を除き、家族的企業をその適用除外においているのに対し、家族的企業を含む全ての工業的企業に最低年齢に関する立法を適用するよう努めることを加盟国に呼びかける。
■ 英語原文
■ 日本語訳文
■ 勧告一覧に戻る