1944年の属地社会政策勧告(第70号)
正 式 名 : 属地における社会政策の最低基準に関する勧告
(第26回総会で1944年5月12日採択。内容が時代遅れで撤回された勧告。)
勧告の主題別分類:非本土地域の労働者 勧告のテーマ:社会政策
[ 概 要 ] 各国は、一般原則及び勧告に規定された最低基準を有効に適用することにより、属地の住民の福祉と発展を促進する措置をとらなければならないとする勧告。翌年、補足的に他の問題を規定した属地社会政策(補足的規定)勧告(第74号)が採択された。1947年に社会政策(非本土地域)条約(第82号)が採択され、同条約も戦後の独立国が批准または適用しうるように1962年の社会政策(基本的な目的及び基準)条約(第117号)によって改正された。 当勧告は、内容が時代遅れであるとして、2004年の第92回総会で撤回されている。 |