1960年の協議(産業的及び全国的規模)勧告(第113号)

正 式 名 : 産業的及び全国的規模における公の機関と使用者団体及び労働者団体との間の協議及び協力に関する勧告
(第44回総会で1960年6月20日採択。最新の勧告)

勧告の主題別分類:労働者参加/結社の自由  勧告のテーマ:結社の自由、団体交渉及び労使関係

[ 概 要 ]
産業的および全国的規模において、労使団体の間だけでなく公の機関と労使団体間の効果的な協議・協力を促進する措置を規定し、こうした措置は、労使団体やその構成員を、人種・性別・宗教・政治的見解・出身国で差別待遇してはならないものとする。
この勧告の「協議・協力」は、結社の自由や団体交渉権を含む労使団体の諸権利をそこなうものであってはならず、さらにこうした協議・協力は、経済全体またはその各産業部門の発展・労働条件の改善・生活水準の引上げのために、労使団体間のみならず、公の機関と労使団体との間の相互理解と良好な関係を促進することを、一般的目標としなければならない。
労使団体の社会的な役割が近年特に高まっている折から、労使団体が国の政策に多少なりとも関与する可能性を生み出そうとするものである。
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