1963年の雇用終了勧告(第119号)

正 式 名 : 使用者の発意による雇用の終了に関する勧告
(第47回総会で1963年6月26日採択。他の条約、勧告に置き換えられた勧告。)

勧告の主題別分類:雇用の終了-解雇 勧告のテーマ:雇用保障

[ 概 要 ]
雇用の終了の妥当な理由とすべきではないこと、雇用を不当に終了させられたと考える労働者の権利、雇用を終了される労働者に対する予告期間またはこれに代わる補償金、当該労働者の所得保障のための方策、さらに労働力削減に関する補足規定等を含んでいる。当勧告は労使関係及び雇用保障の両面において大きな前進を意味したが、勧告採択以降の各国での問題の発展、この問題の重要性に鑑み、この勧告に代わり、1982年の雇用終了条約(第158号)及び同勧告(第166号)が採択された。