1920年の労働時間(漁業)勧告(第7号)

ILO勧告 | 1920/06/30

漁業に於ける労働時間の制限に関する勧告(第7号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千十八年五月二十八日にその第百七回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である六本の国際労働条約の廃止及び三本の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千十八年六月五日に、千九百二十年の労働時間(漁業)勧告(第七号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、本文書撤回の決定を、国際労働機関の全加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
国際労働事務局の理事会に依り千九百二十年六月十五日ジエノアに招集せられ、
右ジエノア総会の会議事項の第一項目たる「一切の工業的企業(海に依る運送及将来決定せらるべき条件の下に内地水路に依る運送を含む。)に於ける労働時間を一日八時間且一週四十八時間に制限する客年十一月華盛頓に於て作成せられたる条約の海員に対する適用、之が乗組定員に付竝船内の設備及衛生に関する規定に付及ぼすべき影響」に関する提案の採択を決議し、且
該提案の勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百二十年の労働時間(漁業)勧告と称せられるべき左の勧告を採択す。
一切の産業国中、「一日八時間又は一週四十八時間の制を実行するに至らざる諸国に於ては其の到達の目標として」各自の特殊事情の許す限り其の制の採用に力むべき旨の右国際労働機関憲章の宣言に鑑み、国際労働総会は、国際労働機関の各締盟国が漁業に使用せらるる一切の労働時間を右の趣旨に於て制限するの法制を制定すること(該法制の制定には各国に於ける漁業の特殊状況に適合せしむる為必要なる特別規定を設くることを妨げず。)、及右法制の制定に付各国政府が関係ある使用者団体及労働者団体と協議することを勧告す。