1921年の職業教育(農業)勧告(第15号)

ILO勧告 | 1921/11/12

農業技術教育の発達に関する勧告(第15号)

> 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千ニ年六月三日にその第九十回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である二十の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千ニ年六月十八日に、千九百二十一年の職業教育(農業)勧告(第十五号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百二十一年十月二十五日を以て其の第三回会議を開催し、
 右会議の会議事項の第四項目の一部たる農業技術教育の発達に関する提案の採択を決議し、且
 該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
 国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百二十一年の職業教育(農業)勧告と称せられるべき左の勧告を採択す。
 国際労働機関の総会は、左の通勧告す。
 国際労働機関の各締盟国は、職業的農業教育を発達せしむる様、殊に農業賃金労働者をして農業に従事する其の他の者と同一条件の下に右教育を受け得しむる様、力むること。
 国際労働機関の各締盟国は、職業的農業教育を発達せしむる為の法令の執行並右の為支弁したる経費及執りたる措置に関し能ふ限り充分なる情報を含む報告を定期に国際労働事務局に送付すること。