1922年の移民統計勧告(第19号)

ILO勧告 | 1922/11/02

移民の出国、入国、帰国及通過に関する統計其の他の情報の国際労働事務局宛通告に関する勧告(第19号)

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百二十二年十月十八日を以て其の第四回会議を開催し、
 右会議の会議事項の第二項目たる移民の出国、入国、帰国及通過に関する統計其の他の情報の国際労働事務局宛通告に関する提案の採択を決議し、且
 該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
 国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百二十二年十一月二日、千九百二十二年の移民統計勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。

1 総会は、国際労働機関の各締盟国が移民の出国、入国、帰国、往返旅行に於ける通過及此等の諸件に関連して執り又は執らむとする措置に関する調達し得べき一切の情報を国際労働事務局に通告すべきことを勧告す。
2 右の情報は、能ふ限り三月毎に且当該期間の終了後三月以内に之を通告すべし。

 総会は、国際労働機関の各締盟国が出移民及入移民の全数を、其の関する年の終了後六月以内に、且情報の調達せられ得る限り、自国民及び外国人を各別に示し且自国民に付及能ふ限り外国人に付左の事項を殊に明示して、国際労働事務局に通告する為有らゆる努力を為すべきことを勧告す。
 (1) 男女別
 (2) 年令
 (3) 職業
 (4) 国籍
 (5) 最後の居住国
 (6) 予定の居住国

 総会は、国際労働機関の各締盟国が他の締盟国と左の事項を定むる協定を能ふ限り為すべきことを勧告す。
 (a) 「移民」なる語に付画一なる定義の採用
 (b) 右協定の当事国たる締盟国の権限ある機関に依り出移民及び入移民に発給せらるる認識書に記載せらるべき画一なる細目の決定
 (c) 移民の出国及び入国に関する統計上の情報を記録する画一なる方法の使用