1926年の送還(船長及見習)勧告(第27号)

ILO勧告 | 1926/06/23

船長及見習の送還に関する勧告(第27号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千二十一年六月十八日にその第百九回会期として会合し、八本の国際労働条約の廃止並びに十本の国際労働条約及び十一本の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千二十一年六月十八日に、千九百二十六年の送還(船長及見習)勧告(第二十七号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の全加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百二十六年六月七日を以て其の第九回会議を開催し、
 右会議の会議事項の第一項目の一部たる船長及見習の送還に関する提案の採択を決議し、且
 該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
 国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百二十六年六月二十三日、千九百二十六年の送還(船長及見習)勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。
 総会は、各国政府が総会に依り其の第九回会議に於て採択せられたる海員の送還に関する条約の条項の適用を受けざる船長及正式に見習契約を為したる見習の送還を確保する措置を執るべきことを勧告す。