1929年の動力運転機械勧告(第32号)

ILO勧告 | 1929/06/21

動力に依り運転せらるる機械の保護に付ての責任に関する勧告(第32号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千四年六月一日にその第九十二回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である複数の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千四年六月十六日に、千九百二十九年の動力運転機械勧告(第三十二号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百二十九年五月三十日を以て其の第十二回会議を開催し、
 右会議の会議事項の第一項目の一部たる動力に依り運転せらるる機械の保護に付ての責任に関する提案の採択を決議し、且
 該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
 国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百二十九年六月二十一日、千九百二十九年の動力運転機械勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。

 関係各国に於て使用せらるる動力に依り運転せらるる機械の保護に付ての各国の法令又は規則に依り規定せらるる要件が適当に遵守せらるることを労働者の安全の為に一層有効に確保する為、且其の企業に於て使用せらるる機械が各国の法令又は規則に従ひ保護せらるることを監視するに付如何なる場合に於ても使用者に存すべき責任を害することなくして、
 総会は、動力に依り運転せられ且其の領域内に於て使用せらるることを目的とする機械は、当該種類の機械の運転に付法令に依り要求せらるる安全装置を備ふるに非ざれば之を供給し又は据付くることを法令に依り禁止すべしとする原則を各締盟国が能ふ限り広き範囲に於て採用し且適用することを勧告す。
 前項は、斯る機械の一部たる一切の電気装置に適用す。

 各締盟国は、前記の原則を適用する為執りたる措置及其の適用の結果を常に国際労働事務局に通告すべし。