1929年の災害保護(仲仕)労使団体諮問勧告(第34号)

ILO勧告 | 1929/06/21

船舶の荷積又は荷卸に使用せらるる労働者の安全に関する規則の作成に付労働者団体及使用者団体に諮問することに関する勧告(第34号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千四年六月一日にその第九十二回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である複数の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千四年六月十六日に、千九百二十九年の災害保護(仲仕)労使団体諮問勧告(第三十四号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会に依りジユネーヴに招集せられ、千九百二十九年五月三十日を以て其の第十二回会議を開催し、
 右会議の会議事項の第二項目の一部たる船舶の荷積又は荷卸に使用せらるる労働者の安全に関する規則の作成に付労働者団体及使用者団体に諮問することに関する提案の採択を決議し、且
 該提案は勧告の形式に依るべきものなることを決定し、
 国際労働機関の締盟国をして立法其の他の方法に依り之が実現を為さしむる目的を以て考慮せしむる為、国際労働機関憲章の規定に従ひ、千九百二十九年六月二十一日、千九百二十九年の災害保護(仲仕)労使団体諮問勧告と称せらるべき左の勧告を採択す。
 船舶の荷積又は荷卸に使用せらるる労働者の災害に対する保護に関する条約を採択したる上、尚
 締盟国の指針として各自の国に於て条約を実施するの方法を指示せんことを希望し、
 右条約を補ふに左の勧告を以てす。
 船舶の荷積又は荷卸に使用せらるる労働者の災害に対する保護に関する規則の作成に付責任ある機関は、各自の国に於ける労働者団体及使用者団体(之あるときは)に直接に又は特に認められたる特別合同機関を通じて、前記の条約に基く新規則の作成に付諮問すべし。