1937年の最低年令(家族的企業)勧告(第52号)

ILO勧告 | 1937/06/22

家族的企業における工業的労務に使用し得る児童の最低年令に関する勧告(第52号)

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会によつてジユネーヴに招集され、且つ千九百三十七年六月三日を以てその第二十三回会議を開催し、
 この会議の会議事項の第六項目である工業に使用し得る児童の最低年令を定める条約の一部改正に関する提案を採択することを決議し、
 かかる条約を改正する条約を採択し且つ勧告により改正条約を補足することを決定したので、
 千九百三十七年の最低年令(家族的企業)勧告として引用することができる次の勧告を千九百三十七年六月二十二日に採択する。
 千九百三十七年の最低年令(工業)条約(改正)が千九百十九年の条約に含まれる家族的企業に対する除外の範囲を制限するも、なお労務であつてその性質又はこれが行われる事情によりこれに使用される者の生命、健康又は道徳に危険なものに付ての外、上述の企業をその適用範囲より除外することを許容しているに鑑み、
 この除外を遠からざる将来において全廃することができるということを希望することが合理的であるのに鑑み、
 総会は、国際労働機関の加盟国が最低年令に関するその立法を家族的企業を含むすべての工業的企業に適用するためあらゆる努力を為すべきことを勧告する。