1939年の管理手帳(路面運送)勧告(第63号)
路面運送における個人的管理手帳に関する勧告(第63号)
国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千二年六月三日にその第九十回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である二十の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千二年六月十八日に、千九百三十九年の管理手帳(路面運送)勧告(第六十三号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。 |
国際労働機関の総会は、
国際労働事務局の理事会によつてジユネーヴに招集され、且つ千九百三十九年六月八日を以てその第二十五回会議を開催し、
この会議の会議事項の第四項目に含まれる路面運送における個人的管理手帳に関する提案の採択を決議し、且つ
この提案は勧告の形式によるべきものなることを決定したので、
千九百三十九年の管理手帳(路面運送)勧告として引用することができる次の勧告を千九百三十九年六月二十八日に採択する。
1 国際労働機関の各加盟国は、千九百三十九年の労働時間及び休息時間(路面運送)条約の適用を受ける者の労働時間及び休息時間の監督を容易ならしめるため、個人的管理手帳の基準様式を設定しなければならない。
2 個人的管理手帳は、次の点に関する記入を包含しなければならない。
(a) 労働日が始まる時刻及び終る時刻
(b) 車輌の走行時間に行われる労働において費される時間
(c) 補助的労働において費される時間
(d) 単なる待時間
(e) 操縦者又は乗務員がその欲する通りに使用することができる休憩時間及び労働中断時間
(f) 継続的操縦時間
(g) 一週の休息時間
(h) 通常の限度を超える労働時間の延長及び右の時間に労働が行われた事情
3 権限ある機関は、個人的管理手帳が発給されるべき条件を定めなければならない。
4(1) 操縦者若しくは乗務員又は使用者は、個人的管理手帳の各記入欄に所定の事項を記入することを要する。
(2) 第二項(b)、(c)、(d)及び(f)に明示される事項を示すことが困難な種類の運送に関しては、記入することを必要とする事項は、(a)、(e)、(g)及び(h)に明示されるものに限ることができる。
(3) 一定の時間表に従い走行する種類の運送に関しては、操縦者又は乗務員の時間表の記載事項を以て第二項(a)乃至(f)に明示される事項に代えることを許可することができる。
5(1) 操縦者及び乗務員は、その労働時間中その管理手帳を携帯し、且つ要求に基き監督機関に提示することを要する。
(2) 操縦者又は乗務員の休日中、個人的管理手帳は、車庫に残し且つ監督機関による査閲に供しなければならない。