1946年の寝具、食事道具等給与(乗組員)勧告(第78号)

ILO勧告 | 1946/06/29

寝具、食事道具及びその他の物品の船舶所有者による乗組員への給与に関する勧告(第78号)

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会によつてシアトルに招集され、且つ千九百四十六年六月六日を以てその第二十八回会議を開催し、
 この会議の議事日程の第二議題に含まれている、寝具、食事道具及びその他の物品の船舶所有者による乗組員への給与に関する提案の採択を決議し、且つ
 この提案は勧告の形式によるべきものなることを決定したので、
 千九百四十六年の寝具、食事道具等給与(乗組員)勧告として引用することができる次の勧告を千九百四十六年六月二十九日に採択する。
 総会は、国際労働機関と各加盟国が次の原則を適用すべきこと並びにこれを実施するため執られる措置に関し理事会の要求に従い国際労働事務局に通告すべきことを勧告する。
1(1) 清潔な寝具、毛布、寝台カバー及び食事道具は、船内勤務中船内での使用のため船舶所有者が乗組員にこれを供給しなければならない。且つかかる乗組員は、船長によつて指定された時及び船内勤務の完了の時においてこれが返還につき責任を負わなければならない。
 (2) 正当な損耗を除き、物品が良好な状態で返還されない場合には、関係乗組員は、原価を支払わなければならない。
2 寝具、毛布及び寝台カバーは、良質のものでなければならないし、又皿、コツプ及びその他の食事道具は、容易に清潔にすることができる公認の材質のものでなければならない。
3 乗組員のためタオル、石鹸及び化粧紙は、船舶所有者がこれを用意しなければならない。