1947年の労働監督(鉱業及び運送業)勧告(第82号)

ILO勧告 | 1947/07/11

鉱業及び運送業における労働監督に関する勧告(第82号)

 国際労働機関の総会は、
 国際労働事務局の理事会によつてジユネーヴに招集され、且つ千九百四十七年六月十九日にその第三十回会期として会合し、
 この会期の議事日程の第四議題に含まれている鉱業及び運送業における労働監督の組織に関する提案の採択を決定し、且つ
 この提案のあるものが、千九百二十三年の労働監督勧告、千九百四十七年の労働監督条約及び千九百四十七年の労働監督勧告を補う勧告の形式をとるべきものなることを決定したので、
 千九百四十七年の労働監督(鉱業及び運送業)勧告として引用することができる次の勧告を千九百四十七年七月十一日に採択する。
 千九百四十七年の労働監督条約は、労働監督制度の組織を規定し、鉱業及び運送業については国内の法令によりこの条約の適用から除外することができることを認めているので、
 鉱業及び運送業につき、労働条件及び作業中の労働者の保護に関する法規を有効に実施するため適当な規定を設けることが緊要であるので、
 総会は、各加盟国が、その国内事情の許す限り速かに次の規定を適用し、且つ理事会の要求あるときはそれらの規定を実施するためにとられた措置に関し国際労働事務局に報告することを勧告する。
 国際労働機関の各加盟国は、権限ある機関の定める鉱業及び運送業に対し、労働条件及び作業中の労働者の保護に関する法規の実施を確保するために適当な労働監督制度を適用しなければならない。