1951年の任意調停及び任意仲裁勧告(第92号)

ILO勧告 | 1951/06/29

任意調停及び任意仲裁に関する勧告(第92号)

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジユネーヴに招集されて、千九百五十一年六月六日にその第三十四回会期として会合し、
 この会期の議事日程の第五議題である任意調停及び任意仲裁に関する諸提案の採択を決定し、
 それらの提案が関係当事者又は公の機関によつて国内事情に適した方法で実施されるべき勧告の形式をとるべきであると決定したので、
 千九百五十一年の任意調停及び任意仲裁勧告と称する次の勧告を千九百五十一年六月二十九日に採択する。

Ⅰ 任意調停

1 任意調停制度は、国内事情に適するところに従つて、使用者と労働者との間の労働争議の防止及び解決を助けるように利用すべきである。
2 任意調停制度は、共同の基礎の上に構成される場合には、使用者及び労働者の同数の代表を含むべきである。
3(1) 手続は、無料且つ迅速に行われるべきである。国内の法令に定める手続に関する期間は、予め確定し且つ最短期間とすべきである。
 (2) 争議当事者のいずれかの発意によるにせよ、任意調停機関の職権によるにせよ、手続を発動することができる規定を設けるべきである。
4 争議がすべての関係当事者の同意を得て調停手続に付された場合には、調停の進行中同盟罷業及び作業所閉鎖を差控えることを関係当事者に対し勧奨すべきである。
5 当事者が調停手続中又は調停手続の結果到達するすべての協定は、書面に作成し、且つ、普通の方法で締結された労働協約に相当するものとみなすべきである。

Ⅱ 任意仲裁

6 争議がすべての関係当事者の同意を得て最終決定のため仲裁に付された場合には、仲裁の進行中同盟罷業及び作業所閉鎖を差控え、且つ、仲裁裁定を受諾することを関係当事者に対し勧奨すべきである

Ⅲ 一般規定

7 この勧告の規定は、同盟罷業権をいかなる方法でも制限するものと解してはならない。