1952年の有給休暇(農業)勧告(第93号)

ILO勧告 | 1952/06/26

農業における年次有給休暇に関する勧告(第93号)

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百五十二年六月四日にその第三十五回会期として会合し、
 この会期の議事日程の第四議題である農業における有給休暇に関する諸提案の採択を決定し、
 それらの提案が千九百五十二年の有給休暇(農業)条約を補足する勧告の形式をとるべきであることを決定したので、
 千九百五十二年の有給休暇(農業)勧告と称する次の勧告を千九百五十二年六月二十六日に採択する。
 総会は、加盟国が次の規定を国内事情の許す限りすみやかに適用すること、及びこれを実施するために執つた措置について理事会の要請に従つて国際労働事務局に報告することを勧告する。
1 有給休暇の最少期間は、一年の継続勤務の期間に対しては一労働週とし、より短い継続勤務の期間に対してはこれに比例した休暇とすべきである。
2 権限のある機関は、発育期における学校生活から農場生活への転換を容易にするため、技能習得者を含む十八才未満の年少労働者に対し、より有利な規定を設けることの可能性を考慮すべきである。
3 技能習得者を含む十六才未満の年少労働者については、有給休暇の最少期間は、一年の継続勤務の期間に対しては二労働週とし、より短い継続勤務の期間に対してはこれに比例した休暇とすべきである。
4 労働者が有給休暇に対する権利を取得するため必要な勤務の継続は、疾病、災害、家庭の事故その他の類似の事情による一時的中断によつて影響を受けてはならない。   
5 権限のある機関は、適当な場合には、勤務の期間に応ずる有給休暇の期間の増加について規定を設けるべきである。この増加は、できる限りすみやかに開始され、且つ、一定年数の後所定の最少限に達するように規則的な段階で行われるべきである。
6 有給休暇の分割を規定することが望ましいことも例外的にはあるが、有給休暇を分割する場合には、労働者の体力を回復させることにある休暇の目的に反しないように注意を払うべきである。このため労働者は、所定の最少限を下らない範囲で継続して少くとも休暇の一部をとる権利を与えられるべきである。
7 適当な場合には、有給休暇により、農繁期の労働が妨げられ、又は著しく農業生産が害されることのないようにするため、確立された手続に従つて規定を設けるべきである。