1953年の最低年令(炭鉱)勧告(第96号)

ILO勧告 | 1953/06/19

炭鉱における坑内作業の最低就業年令に関する勧告(第96号)

 国際労働機関の総会は、国際労働事務局の理事会によりジュネーヴに招集されて、二千四年六月一日にその第九十二回会期として会合し、本会期の議事日程の第七議題である複数の国際労働勧告の撤回に関する提案を検討し、二千四年六月十六日に、千九百五十三年の最低年令(炭鉱)勧告と称する次の勧告(第九十六号)の撤回を決定する。国際労働事務局長は、この本文書撤回の決定を、国際労働機関の加盟国及び国際連合事務総長に通知する。この決定の英文及びフランス文は、ひとしく正文とする。

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百五十三年六月四日にその第三十六回会期として会合し、
 この会期の議事日程の第六議題である炭鉱における坑内作業の最低就業年令に関する諸提案の採択を決定し、
 それらの提案が勧告の形式をとるべきであることを決定したので、
 千九百五十三年の最低年令(炭鉱)勧告と称する次の勧告を千九百五十三年六月十九日に採択する。
 総会は、加盟国が次の規定を国内事情の許す限りすみやかに適用すること、及びこれを実施するために執つた措置について理事会の要請に従つて国際労働事務局長に報告することを勧告する。
1 十六才に満たない年少者は、炭鉱の坑内で就業させてはならない。
2 十六才に達したが十八才に満たない年少者は、次の場合を除く外、炭鉱の坑内で就業させてはならない。
 (a) 作業の技術的及び実際的経験を有する資格のある者の適当な監督の下に行われる技能者養成又はその他の組織的な職業訓練のため就業する場合 又は
 (b) 就業が許可される作業場所及び業務並びに衛生及び安全に関して実施すべき組織的な監督方法に関して、権限のある機関が関係のある使用者及び労働者の団体と協議の上決定する条件の下で就業する場合