1953年の労働者健康保護勧告(第97号)

ILO勧告 | 1953/06/25

就業の場所における労働者の健康の保護に関する勧告(第97号)

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百五十三年六月四日にその第三十六回会期として会合し、
 この会期の議事日程の第五議題である就業の場所における労働者の健康の保護に関する諸提案の採択を決定し、
 それらの提案が勧告の形式をとるべきであることを決定したので、
 千九百五十三年の労働者健康保護勧告と称する次の勧告を千九百五十三年六月二十五日に採択する。

Ⅰ 労働者の健康に対する危険の防止のための技術的措置

1 国内の法令は、就業の場所における健康に対する危険を予防し、減少し、又は除去する方法について規定すべきである。それらの方法は、労働者の健康に対する特殊な危険に関して、必要且つ適当な場合には、適用することができる方法を含むべきである。
2 使用者は、就業の場所における一般的条件が関係のある労働者の健康について充分な保護を与えるようなものであることを確保し、及び特に次のことを確保するため、すべての適当な措置を執るべきである。
  (a) 汚物及び廃物は、健康に対する危険の原因となるほどたい積しないこと。
  (b) 作業室の床面積及び高さは、労働者の過剰状態又は機械類、材料若しくは製品による混雑を防止するに充分なものであること。
  (c) 採光及び(又は)照明は、充分且つ適当であること。
  (d) 不充分な空気の供給及び流通、汚濁した空気、有害な通り風、気温の急激な変化並びに、可能な場合には、過度の湿気、過度の暑熱、過度の寒冷及び悪臭を避けるように適当な空気状態を維持すること。
  (e) 充分且つ適当な衛生設備及び洗浄施設並びに充分な量の衛生的な飲料水の供給所を適当な場所に設け且つ適当に維持すること。
  (f) 労働者が作業の開始又は終了の際にその被服を取り替える必要がある場合には、被服の取替及び保管のための更衣室その他適当な施設を設け且つ適当に維持すること。
  (g) 作業場において食事又は飲料水をとることを労働者に禁じている場合には、食事をとるための適当な設備が労働者のために他の場所に設けられていない限り、食事をとるための適当な施設を構内に設けること。
  (h) 労働者の健康に有害な騒音及び震動をできるだけ除去し又は減少するための措置を執ること。
  (i) 危険物を安全に保管するための措置を執ること。
3(1) 就業の場所における健康に対する危険を予防し、減少し、又は除去する目的で、次のことを行うための適当且つ実施可能なすべての措置を執るべきである。
  (a) 有害な物質又は工程を無害な又は有害度の少い物質又は工程と替えること。
  (b) 有害な物質の飛散を防止し、及び労働者を有害放射線から保護すること。
  (c) 危険な工程は、最少限の労働者を隔離された室又は別むねの建設物に入れて行うこと。
  (d) 人体が有害な物質と接触すること、及び粉じん、フューム、ガス、繊維、ミスト又は蒸気が健康を害する虞のあるほど多量に作業室の空気中に脱出することを防止するため、危険な工程は、密閉した装置の中で行うこと。
  (e)  (a)から(d)までに掲げる一又は二以上の方法で有害な粉じん、フューム、ガス、繊維、ミスト又は蒸気にさらされることを防止することができない場合には、これらのものを機械的排気装置、換気系統その他適当な手段でそれらの発生箇所で又はその近くで除去すること。
  (f) 前記の有害要因から労働者の健康を保護するための他の措置が実施不可能であるか又は充分な保護を確保するに充分でない場合には、労働者を有害要因の影響から保護するために必要な保護被服、保護具その他適当な保護手段を備え、且つ、その用法を労働者に教えること。
 (2) 業務に特別の危険が附随しているため、(f)に掲げる保護被服及び保護具を使用する必要がある場合には、使用者は、保護被服及び保護具を支給し、洗たくし、及び維持すべきである。保護被服又は保護具は、有害な又は危険な物質で汚染する虞のある場合において、作業に使用し、又は使用者が洗たくし若しくは維持する必要がないときはいつでも、労働者の平常の被服を汚染する虞のない完全に隔離された施設に保管すべきである。
 (3) 国家機関は、(1)に掲げる措置に関する研究を促進し、適当な場合には自らこれを行い、且つ、この研究の成果の適用を奨励すべきである。使用者も、また、これらの研究を自発的に行うべきである。
4(1) 労働者には、次のことを知らせるべきである。
  (a) 2及び3に掲げる保護措置の必要性
  (b) 前記の措置の充分な実施に労働者が協力すべき義務及びその実施を妨害してはならない義務
  (c) 保護のために設けられた備品及び設備を労働者が適当に使用すべき義務
 (2) 執るべき措置に関する労働者との協議は、労働者の協力を確保するための重要な方法として認めるべきである。
5(1) 危険又は不快な物質を製造し、取り扱い、又は使用する作業室の空気状態は、有害な又は刺激性の粉じん、フューム、ガス、繊維、ミスト又は蒸気が健康を害する虞のあるほど多量に存在しないことを確保するため、充分にひん繁な間隔で定期的に検査すべきである。権限のある機関は、すべての関係者を指導するため、有害な物質の最大許容濃度に関して利用することができる資料を随時公表すべきである。
 (2) 就業の場所における労働者の健康の保護に関係のある機関は、作業室の空気状態を検査する必要のある環境及び検査を実施する方法を決定する権限を付与されるべきである。これらの検査は、資格のある職員が行い又は監督すべきであり、且つ、適当な場合には、産業衛生に経験を有する資格のある医師が行い又は監督すべきである。
6 権限のある機関は、すべての適当な措置、たとえば就業の場所における掲示によつて、労働者がさらされている特別の危険及びこれらの危険をさけるためとるべき予防方法に対し、関係のある使用者及び労働者の注意を喚起すべきである。
7 権限のある機関は、2、3、4、5及び6の規定を実施するため、就業の場所における労働者の健康の保護に関係のある労働監督機関又はその他の機関と、関係のある使用者及び労働者の団体との間の国家的水準における協議を規定すべきである。

Ⅱ 健康診断

8(1) 国内の法令は、労働者の健康に対する特殊な危険を含む業務に従事する労働者の健康診断に関する特別規定を含むべきである。
 (2) 労働者の健康に対する特殊な危険を含む業務への雇用は、次の健康診断を受けることを条件とすべきである。
  (a) 労働者の就職の直前又は直後に行われる健康診断
  (b) 定期健康診断 又は
  (c)  (a)及び(b)の初回の健康診断及び定期健康診断の両者
 (3) 国内の法令は、関係のある使用者及び労働者の団体と協議の上、随時、次のことを自ら決定し、又は決定する権限を適当な機関に付与すべきである。
  (a) いかなる危険及び環境について健康診断を行うべきか、
  (b) いかなる危険について初回の健康診断若しくは定期健康診断又はこの両者を行うべきか、
  (c) 危険及び特定の環境の性質及び程度を考慮の上、いかなる最大間隔において定期健康診断を行うべきか
9 前項の健康診断は、次のことのため行うべきである。
  (a) 特定の職業病の徴候又はこの職業病に対する特別の感受性の徴候をできる限り早期に発見すること。
  (b) 特定の職業病の危険に関して、特定の業務に労働者を雇用し又は引き続き雇用することに医学上支障があるかどうかを確認すること。
10(1) 特定の職業病の危険に関して、特定の業務に労働者を雇用することになんら医学上支障がない場合には、権限のある機関の定める方法でこの趣旨の証明書を発給すべきである。
 (2) 前記の証明書は、使用者が保管すべきであり、就業の場所における労働者の健康の保護に関係のある労働監督機関又はその他の機関の職員の利用に供すべきである。
 (3) 前記の証明書は、当該労働者の利用に供すべきである。
11 健康診断は、資格のある医師で、可能な場合には産業衛生に関する知識を有するものが行うべきである。
12 すべての健康診断並びに関係文書の登録及び保管に関しては、診断上の秘密の厳守を確保するための措置を執るべきである。
13(1) この勧告に従つて行われる健康診断については、当該労働者には、いかなる費用も負担させるべきでない。
 (2) 問題が国内の法令で取り扱われる場合には、健康診断を受けるために費された時間に関しては、いかなる賃金の控除も行うべきでない。問題が労働協約で取り扱われる場合には、条件は、当該協約によつて決定すべきである。

Ⅲ 職業病の通告

14(1) 国内の法令は、職業病の事案及びその疑のある事案の通告を要求すべきである。
 (2) 前記の通告は、次の目的のために要求されるべきである。
  (a) 予防及び保護の措置を開始し、且つ、それらの措置の効果的な適用を確保すること。
  (b) 職業病の原因となつた又は原因となつた疑のある労働条件その他の環境を調査すること。
  (c) 職業病の統計を作成すること。
  (d) 職業病にかかつた者がその職業病について規定された補償を受けることを確保するための措置を開始させ又は進展させること。
 (3) 通告は、就業の場所における労働者の健康の保護に関係のある労働監督機関又はその他の機関に対して行うべきである。
15 国内の法令は、次のことを行うべきである。
  (a) 職業病の事案及びその疑のある事案を通告する責任を負う者を決定すること。
  (b) 職業病の事案を通告すべき方法及び通告すべき細目を決定し、並びに特に次のことを決定すること。
   (i)  通告を直ちに行うべき場合及び特定の間隔における通告で充分とされる場合
   (ii)  通告を直ちに行うべき場合については、職業病の事案又はその疑のある事案の発見の後通告を行うべき期限
   (iii) 特定の間隔における通告で充分とされる場合については、通告を行うべき間隔
16 通告は、就業の場所における労働者の健康の保護に関係のある機関に対し、その機関の職務の効果的な遂行に適当且つ必要な情報を提供すべきであり、且つ、この情報は、特に次の細目を含むべきである。
  (a) 当該労働者の年令及び性別
  (b) 当該労働者が雇用されている又は最後に雇用されていた業務及び産業
  (c) 当該労働者の就業の場所又は最後の就業の場所の名称及び所在地
  (d) 疾病又は中毒の性質
  (e) 疾病又は中毒の原因である有害要因及び工程
  (f) 疾病又は中毒の原因である危険にさらされたと労働者が推定する事業場の名称及び所在地
  (g) 通告を行う者が知つている範囲又は容易に確かめることができる範囲で、当該労働者が危険にさらされている又はさらされた各業務又は産業において、危険にさらされ始めた日時及び、適当な場合にはさらされなくなつた日時
17 権限のある機関は、関係のある労働者及び使用者の団体と協議の上、通告すべき職業病及び事案の区分にそれぞれの徴候を示した表を作成し、且つ、事情により必要な又は望ましいと認められる追加又は修正を随時それに加えるべきである。

Ⅳ 救急処置

18(1) 災害、職業病、中毒又は軽病の場合における救急処置及び緊急手当のための施設を就業の場所に設けるべきである。
 (2) 国内の法令は、(1)を適用する方法を決定すべきである。

Ⅴ 一般規定

19 この勧告において法令又は機関に関して「国内」のという語を使用する場合には、その語は、連邦については、連邦、邦、州、県又はその他の権限のある統治単位を適宜意味するものと了解すべきである。