1955年の職業更生(障害者)勧告(第99号)

ILO勧告 | 1955/06/22
障害者の職業更生に関する勧告(第99号)

 国際労働機関の総会は、
 理事会によりジュネーヴに招集されて、千九百五十五年六月一日にその第三十八回会期として会合し、
 この会期の議事日程の第四議題である障害者の職業更生に関する提案の採択を決定し、
 この提案が勧告の形式をとるべきであることを決定したので、
 次の勧告(引用に際しては、千九百五十五年の職業更生(障害者)勧告と称することができる。)を千九百五十五年六月二十二日に採択する。
 障害のある者については、多数かつ種種の問題が存在するので、
 これらの者の身体的及び精神的能力を最大限に回復させ、これらの者をその果すことができる社会的、職業的及び経済的役割に復帰させるためには、その更生が欠くことのできないものであるので、また、
 個個の障害者の就職の希望を満たし、かつ、人力資源を最もよく利用するためには、医学的、心理学的、社会的及び教育的施設並びに職業指導、職業訓練及び職業紹介のための施設(就職後の補導を含む。)を継続的及び総合的な一過程に結合することにより、障害者の労働能力を発達させ、かつ、回復させることが必要であるので、
 総会は、次のとおり勧告する。

Ⅰ 定義

1 この勧告の適用上、
  (a) 「職業更生」とは、継続的及び総合的更生過程のうち、障害者が適当な職業につき、かつ、それを継続することができるようにするための職業についての施設(たとえば、職業指導、職業訓練及び職業の選択紹介)を提供する部分をいう。
  (b) 「障害者」とは、身体的又は精神的障害の結果、適当な職業につき、かつ、それを継続する見込が相当に減退している者をいう。

II 職業更生の範囲

2 職業更生施設は、障害者が、適当な職業の準備をすることができ、及び適当な職業につき、かつ、それを継続する相当の見込をもつことができる場合には、その障害の原因及び性質のいかんを問わず、また、その年令にかかわらず、すべての障害者の利用に供すべきである。

III 障害者の職業指導、職業訓練及び職業紹介の原則及び方法

3 職業の選択又は変更について援助を必要とする障害者のために専門的な職業指導施設を設け、又は発展させるよう、必要で実行可能なすべての措置を執るべきである。
4 職業指導の過程は、国内事情の許す限り、かつ、それぞれの場合に応じて、次のものを含むべきである。
  (a) 職業指導担当者との面接
  (b) 作業経験の記録の審査
  (c) 受けた教育及び訓練に関する学校その他の記録の審査
  (d) 職業指導のための健康診断
  (e) 能力及び適性の検査並びに望ましい場合のその他の心理学的検査
  (f) 個人及び家庭の事情の調査
  (g) 作業検査その他の方法による適性の調査及び能力の発達の調査
  (h) 必要と認められるすべての場合の口頭その他の方法による技術的職業検査
  (i) 職業上の要件に関する身体的能力の分析及びその能力を増進する可能性の分析
  (j) 障害者の資格、身体的能力、適性、し好及び経験並びに雇用市場の要求を考慮した雇用及び訓練機会についての情報の提供
5 障害者でない者の訓練に一般的に適用される職業訓練の原則、措置及び方法は、医学的及び教育的条件が許す限り障害者にも適用すべきである。
6(1) 障害者の訓練は、可能な限り、雇用の見込にかんがみ、障害者がその職業上の資格又は適性に応じた経済活動に従事することができるよう行うべきである。
 (2) この目的のため、障害者の訓練は、
  (a) 医師の診断を受けた後、障害が関係作業の遂行に及ぼす影響又はその作業の遂行が障害に及ぼす影響の程度が最も少い職業への選択紹介と調整し、
  (b) 可能かつ適当な場合には、障害者が以前に雇用された職業又は関連のある職業について行い、及び
  (c) 可能な場合には、障害者が、通常障害者でない者と同様に労働するのに必要な技能を習得するまで継続すべきである。
7 障害者は、可能な限り、障害者でない者とともにかつ同一条件で訓練を受けるべきである。
8(1) 特に障害の性質により又は障害が重度であるために障害者でない者とともに訓練を受けることができない者については、その訓練のための特別施設を設け、又は発展させるべきである。
 (2) これらの施設は、可能かつ適当なときは、特に次のものを含むべきである。
  (a) 宿舎その他を備える学校又は訓練施設
  (b) 特殊の職業のための短期及び長期の特別訓練課程
  (c) 障害者の技能を増進する課程
9 使用者が障害者に対して訓練を行うことを奨励する措置を執るべきである。これらの措置は、適当なときは、経済上、技術上、医学上又は職業上の援助を含むべきである。
10(1) 障害者の職業紹介のための特別の措置を執るべきである。
 (2) それらの措置は、次の方法によつて職業紹介を効果的にすべきである。
  (a) 求職者を登録すること。
  (b) 求職者の職業上の資格、経験及び希望を記録すること。
  (c) 雇用について求職者と面接すること。
  (d) 必要があるときは、求職者の身体的及び職業的能力の評価を行うこと。
  (e) 権限のある機関に対して求人を通知するよう使用者を奨励すること。
  (f) 必要があるときは、障害者の職業能力を証明しかつ就職させるため、使用者と連絡すること。
  (g) 障害者が必要な職業指導及び職業訓練のための施設並びに医学的及び社会的施設を利用することができるよう援助すること。
11 次の目的のため、就職後の補導を行うべきである。
  (a) 一定の職業へのあつせん又は職業訓練若しくは再訓練の結果が満足すべきものであつたかどうかを確かめ、かつ、職業相談の方法を評価すること。
  (b) 障害者が職業に定着することを妨げる障害をできる限り除去すること。

IV 運営組織

12 職業更生施設は、権限のある機関が継続的かつ総合的な計画として組織しかつ発展させるべきであり、また、現存の職業指導、職業訓練及び職業紹介の施設をできる限り利用すべきである。
13 権限のある機関は、十分な数のかつ適格の職員が障害者の職業更生(就職後の補導を含む。)に従事するようにすべきである。
14 職業更生施設の発展は、職業指導、職業訓練及び職業紹介に関する一般施設の発展と少くとも並行すべきである。
15 職業更生施設は、障害者が、すべての経済分野において自営のための職業の準備をし、職業につき、及びそれを継続する機会をも含むように組織しかつ発展させるべきである。
16 職業更生施設の一般的組織及び発展においての運営上の責任は、
  (a) 一機関に負わせるか、又は
  (b) 当該計画におけるそれぞれの活動について責任を有する諸機関に対して連帯的に負わせるべきである。この場合には、そのうちの一機関がそれぞれの活動の調整について責任を有すべきである。
17(1) 権限のある機関は、職業更生活動に従事する公私の団体間の協力及び調整を達成するため、必要なかつ望ましいすべての措置を執るべきである。
 (2) 前記の措置は、適当なときは、次のものを含むべきである。
  (a) 公私の団体の責任及び義務の決定
  (b) 職業更生活動に実績のある民間団体に対する経済的援助
  (c) 民間団体に対する技術的助言
18(1) 職業更生施設は、中央並びに適当なときは地方及び地区に設置される審議会の援助を得て、設けかつ発展させるべきである。
    (2) これらの審議会は、適当なときは、次のもののうちから選出される者を含まなければならない。
  (a) 職業更生に直接関係を有する機関及び団体
  (b) 使用者団体及び労働者団体
  (c) 障害者の職業更生に関して知識及び関心を有するため特に資格を有する者
  (d) 障害者の団体
   (3) これらの審議会は、次のことについて助言する責任を有すべきである。
  (a) 中央審議会においては、職業更生に関する政策及び計画の発展
  (b) 地方審議会及び地区審議会においては、中央で執られた措置の適用、地方及び地区の事情へのその適応並びに地方及び地区の活動の調整
19(1) 障害者の職業更生施設を評価し及び改善するための調査は、特に、権限のある機関が助成しかつ促進すべきである。
 (2) その調査は、障害者の職業紹介に関する一般的又は専門的研究を含むべきである。
 (3) その調査は、職業更生において用いられる各種の技術及び方法に関する科学的研究も含むべきである。

Ⅴ 障害者による職業更生施設の利用を促進する方法

20 障害者にあらゆる職業更生施設を十分に利用させ、かつ、一定の機関が障害者をできる限り職業的に更生させるため個別的に援助するような措置を執るべきである。
21 前記の措置は、次のことを含むべきである。
  (a) 職業更生施設の存在及びその施設を利用した結果障害者が受けるであろう利益に関する情報を収集して周知させること。
  (b) 障害者に対して適当かつ十分な経済上の援助を与えること。
22(1) 経済上の援助は、職業更生の過程のいかなる段階においても与えるべきであり、また、適当な職業(自営業を含む。)の準備及びその効果的な継続を容易にすることを目的とすべきである。
 (2) 経済上の援助は、無料の職業更生施設の提供、生活費の支給、職業準備期間中の必要な交通費の支給、金銭の貸与並びに必要な設備器具及び補装具その他の用具の供給を含むべきである。
23 障害者には、職業更生施設の利用によつて得られる利益に関係のない社会保障の給付を停止することなく、すべての職業更生施設を利用させるべきである。
24 将来の雇用の見込又は職業準備のための施設が限られている地域に居住する障害者には、食事及び宿泊の供与を含む職業準備の機会並びに、希望するときは雇用の見込の多い地域への移動の機会を与えるべきである。
25 障害者(障害年金を受けている者を含む。)は、その労働が障害者でない者の労働と同一である場合には、賃金その他の雇用条件に関し、その障害のために不利益な取扱を受けるべきではない。

VI 医療について責任を有する団体と職業更生について責任を有する団体との間の協力

26(1) 障害者の医療について責任を有する団体の活動とその職業更生について責任を有する団体の活動との間においては、最も緊密な協力が行われるべきであり、また、これらの団体の活動は、最大限に調整されるべきである。
 (2) 前記の活動の協力及び調整は、次のことを目的とすべきである。
  (a) 医療及び必要な場合の適当な補装具の供給が当該障害者の将来の就職可能性を促進し及び発展させるようにすること。
  (b) 職業更生を必要としかつそれに適している障害者の発見に努めること。
  (c) 職業更生を最も早期のかつ適当な段階において始めることができるようにすること。
  (d) 職業更生のすべての段階において、必要なときは医師の診断を受けさせること。
  (e) 労働能力の評価を行うこと。
27 可能な場合には、職業更生は、医師の診断に従つて療養中に始めるべきである。

VII 障害者の雇用機会を増大する方法

28 使用者団体及び労働者団体と緊密に協力して、障害者が適当な職業につきかつそれを継続する機会をできる限り増大するための措置を執るべきである。
29 前記の措置は、次の原則に基いて執るべきである。
  (a) 障害者には、その能力を有する作業について障害者でない者と平等の機会を与えるべきであること。
  (b) 障害者は、自ら選択する使用者の下における適当な作業を行う十分な機会をもつべきであること。
  (c) 障害者の適応性及び労働能力は、強調すべきであるが、その障害は、強調すべきでないこと。
30 前記の措置は、次のものを含むべきである。
  (a) 障害者の労働能力を分析しかつ証明するための調査
  (b) 特に次の事項に関する事実に基く広範かつ持続的な発表
  (i) 同一作業に雇用される障害者と障害者でない者との作業成績、生産高、災害率、欠勤率及び定着性についての比較
  (ii) 特定の職務上の要件に基く人員選定方法
  (iii) 障害者たる労働者の雇用を容易にするために作業環境を改善する方法(機械及び設備の調整及び修正を含む。)
  (c) 労働者補償保険料について個個の使用者が負担すべき責任の増大を除去する方法
  (d) 身体的損傷の結果労働能力に変化を受けた労働者を使用者が自己の企業内の適当な職務へ配置転換するよう、使用者を奨励すること。
31 国内の事情にかんがみて適当でありかつ国の政策に合致するときは、障害者の雇用は、次のような方法によつて促進すべきである。
  (a) 使用者が、障害者でない労働者の解雇を避けるような方法で一定率の障害者を雇用すること。
  (b) 障害者のために一定の職業を留保しておくこと。
  (c) 重度の障害者がそれに適した一定の職業に雇用される機会を与えられ又はその職業に優先的に雇用されるような措置を執ること。
  (d) 障害者によつて又は障害者の名において経営される協同組合その他類似の企業の設立を奨励し、かつ、その運営を容易にすること。

VIII 保護雇用

32(1) 権限のある機関は、適宜民間団体と協力して、雇用市場における通常の競争に耐えられない障害者のため、保護された状態の下で行われる訓練及び雇用のための施設を設けかつ発展させる措置を執るべきである。
 (2) 前記の施設は、身体的、心理的又は地理的理由によつて規則正しく作業に往復することができない障害者のための保護作業施設の設置及び特別措置を含むべきである。
33 保護作業施設は、実効的な医学上及び職業上の監督の下に、有用のかつ収入を伴う作業ばかりでなく、可能なときは通常の雇用へ転換することができるような職業上の適応及び進歩の機会をも提供すべきである。
34 自宅を離れることができない障害者のための特別計画は、実効的な医学上及び職業上の監督の下に、自宅において行う有用のかつ収入を伴う作業を提供するように組織しかつ発展させるべきである。
35 賃金及び雇用条件に関する法規が労働者に対して一般的に適用されている場合には、その法規は、保護雇用の下にある障害者にも適用すべきである。

IX 障害者たる児童及び年少者に関する特別規定

36 学令にある障害者たる児童及び年少者のための職業更生施設は、教育について責任を有する機関と職業更生について責任を有する機関とが緊密に協力して組織しかつ発展させるべきである。
37 教育計画においては、障害者たる児童及び年少者に関する特殊問題並びに、その年令、能力、適性及び興味に最も適した教育及び職業準備を障害者でない児童及び年少者と平等に受ける機会を与える必要性を考慮すべきである。
38 障害者たる児童及び年少者のための職業更生施設の基本目的は、障害による職業上及び心理上の不利な条件をできる限り除くこと並びに、最も適した職業の準備をし、かつ、これにつくための十分な機会を与えることにあるべきである。これらの機会の利用には、医学的、社会的及び教育的施設と障害者たる児童及び年少者の両親又は保護者との間の協力が伴うべきである。
39(1) 障害者たる児童及び年少者の教育、職業指導、職業訓練及び職業紹介は、障害者でない児童及び年少者のために行うそれらの施設の一般的なわく内で発展させるべきであり、また、可能で望ましいときは、障害者でない児童及び年少者と同一条件でかつともに行うべきである。
   (2) 障害者たる児童及び年少者が障害のために障害者でない児童及び年少者と同一条件でかつともに前記の諸施設を利用することができない場合は、それらの障害者たる児童及び年少者のために特別の措置を執るべきである。
   (3) この措置は、特に教師の専門的訓練を含むべきである。
40 障害若しくは制限があること又は一般的に雇用に適しないことが健康診断によつて認められた児童及び年少者に対しては、次のような措置を執るべきである。
  (a) 障害又は制限を除去し又は緩和するため、できる限り早期に適当な治療を受けさせること。
  (b) 学校に出席するように奨励すること又はその希望及び能力に適応していると認める適当な職業につくように指導し、かつ、その職業につくための訓練を受ける機会を与えること。
  (c) 治療、教育及び職業訓練の期間中、必要なときは、経済上の援助を与えること。

Ⅹ 職業更生の原則の適用

41(1) 職業更生施設は、各国特有の要求及び事情に適合させるべきであり、また、これらの要求及び事情にかんがみ、この勧告に定める原則に従つて漸進的に発展させるべきである。
   (2) この漸進的発展の主要目的は、次のことにあるべきである。
  (a) 障害者の職業能力を見いだしかつ発達させること
  (b) 障害者に対し、適当な職業につく機会をできる限り与えること。
  (c) 訓練を受け又は職業につくに当つて、障害者が障害を理由として不利益な取扱を受けないようにすること。
42 希望がある場合には国際労働事務局の援助を得て、次の方法によつて職業更生施設の漸進的発展を促進すべきである。
  (a) 可能なときは、技術的諮問的援助を与えること。
  (b) それぞれの国において得られた経験の広範囲な国際的交換を行うこと。
  (c) 個個の国の要求及び事情に応じた方法による施設(必要な職員の訓練を含む。)の確立及び発展を目的としたその他の形式の国際的協力を行うこと。